障害児福祉サービスは児童福祉法に基づいており、大きく分けて通所支援と入所支援があります。
サービスを利用したときの利用者負担は、負担能力に応じた負担となっています。
利用者の世帯における所得に応じて、月ごとの利用者負担上限額が設定されます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 町民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 町民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
このほかにも、利用者負担に関する軽減措置があります。詳しくは福祉支援課障害福祉担当までお問合せください。
障害児通所支援を利用できる1か月あたりの日数のことを支給量といいます。
支給量は面接時の情報や提出された計画案をもとに、支援の種類ごとに利用日数が定められます。
支給量や障害児支援利用計画案などを踏まえた障害児支援利用計画が作成されます。
利用を決めた施設へ連絡し、契約に向けた手続きを進めましょう。
このページは福祉支援課が担当しています。
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