マイナンバーカードの継続利用について

  1. マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードを転入後も引き続き使用する場合は、継続利用の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの継続利用の手続きとは、他市町村で作成されたマイナンバーカードを転入先で引き続き利用するために必要なお手続きです。マイナンバーカードの表面追記欄に新たな住所と届出年月日を記載し、マイナンバーカードの内部記録事項を変更します。

届出期間

転入届をした翌日から起算して90日以内
(注釈)継続利用の手続きをしないまま90日が経過すると個人番号カードは自動的に失効します。

届出人

本人または同一世帯員
(注釈)法定代理人の場合は法定代理人であることの証明書等が必要です。
(注釈)マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)の照合をします。照合できない場合は、暗証番号再設定の手続きが必要になります。

届出に必要なもの

任意代理人が手続きする場合は、申請時と回答時の2回来庁いただく必要があります。詳細については事前にお問い合わせください。
暗証番号再設定等の手続きをする場合は、マイナンバーカード以外の本人確認書類が必要になります。

本人または同一世帯員が手続きするとき

(1)マイナンバーカード(4桁の暗証番号を照合できること)
(2)窓口に来る方の本人確認書類(同一世帯員の場合)

法定代理人が手続きするとき

(1)本人のマイナンバーカード(4桁の暗証番号が照合できること)
(2)法定代理人の本人確認書類2点(内1点は顔写真付きのもの)
(3)法定代理人であることを証明するもの(戸籍謄本等)
(注釈)本人と同一世帯かつ親子の関係を確認できる場合または竹富町が本籍地の場合は不要です。

本人確認書類

 運転免許証、日本国旅券(パスポート)、運転経歴証明書、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、年金手帳、等
「名前と生年月日」もしくは「名前と住所」が記載されているもの

注意事項

マインナンバーカードに継続利用の処理をした後、カードの追記欄に新住所を記載します。追記欄に余白がなく新住所を記載できない場合は、再度マイナンバーカードを申請することができますので、窓口にてマイナンバーカードの交付申請書を請求してください。
 

このページは総務課 町民係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-2574   Fax:0980-82-4333
E-mail:choumin@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ