小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付について

  1. 小児慢性特定疾病児童の日常生活用具給付について

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

在宅の小児慢性特定疾病児童(受給者証をお持ちの方)に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に、疾病の内容や程度に応じて特殊寝台等のの日常生活用具を、世帯の収入に応じて一部助成します。ただし、障害者総合支援法など、他の制度で対象用具の交付及び貸与が可能な方については、そちらを優先して利用していただくことになります。

事前申請が原則です

申請前及び給付決定前に購入した用具については助成を受けられません。申請される際には担当窓口まで御相談ください。

申請に必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  2. 医師の意見書(用具の必要性について確認を必要とする場合)
  3. 見積書(宛先名は竹富町長になります)
  4. 用具のカタログ(写真や型番、定価が記載されている箇所のコピー)
  5. 所得課税証明書(転入等のため、竹富町で所得や課税額等が確認できない場合)

給付対象となる日常生活用具(18種目)

便器、特殊マット、特殊寝台、歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換機、車いす(電動以外の場合)、頭部保護帽、電気式たん吸引機、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ用具(消化器系)、ストーマ用具(尿路系)、人口鼻

  • 給付対象となる日常生活用具には、疾病の状態、用具の性能、助成額の上限、耐用年数がそれぞれ定められています。詳しくは、福祉支援課窓口にてご相談ください。

手続きの流れ

  1. 相談及び申請は福祉支援課の窓口になります。
  2. 審査後、給付が決定された際には本町から次の書類が送付されます。
  • 竹富町小児慢性特定疾病児童日常生活用具決定、却下通知書
  • 竹富町日常生活用具給付券
  • 代理受領にかかる日常生活用具支払請求書兼委任状
  1. 業者へ連絡し用具を購入します。(本町から届いた給付券、委任状は、業者へ提出し自己負担額を支払う)
  • 給付券と委任状には、必要事項を記入します。
  1. 申請者の手続きは以上です。
  • 業者は、申請者から受取った給付券、委任状、請求書を本町へ送付し助成額分の請求を行います。

留意点

  1. 用具を現に使用なされている場合、その用具の耐用年数内にあっては申請できません。
  2. 修理の申請は事業の対象外になります。
  3. 世帯の所得状況により、自己負担額は異なります。

このページは福祉支援課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-7415   Fax:0980-82-3745
E-mail:fukushi@town.taketomi.okinawa.jp

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