在宅の小児慢性特定疾病児童(受給者証をお持ちの方)に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に、疾病の内容や程度に応じて特殊寝台等のの日常生活用具を、世帯の収入に応じて一部助成します。ただし、障害者総合支援法など、他の制度で対象用具の交付及び貸与が可能な方については、そちらを優先して利用していただくことになります。
申請前及び給付決定前に購入した用具については助成を受けられません。申請される際には担当窓口まで御相談ください。
便器、特殊マット、特殊寝台、歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換機、車いす(電動以外の場合)、頭部保護帽、電気式たん吸引機、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ用具(消化器系)、ストーマ用具(尿路系)、人口鼻
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