軽度・中等度の聴覚障害のある児童の補聴器購入について

  1. 軽度・中等度の聴覚障害のある児童の補聴器購入について

軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業

沖縄県は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、言語の習得、コミュニケーション能力の向上及び教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成する事業を行っています。

事前申請が原則です

申請前及び給付決定前に購入、又は修理した補聴器については助成を受けられません。申請される際には担当窓口まで御相談ください。

助成の対象者

次の要件を全て満たす児童

  • 町内に在住する18歳未満の児童
  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと
  • 補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できることを、法に基づく指定医師から判断されていること

申請に必要なもの

  1. 竹富町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(購入・修理)申請書
  2. 指定医師の意見書
  3. 見積書(宛先名は竹富町長になります)
  4. 所得課税証明書(転入等のため、竹富町で所得や課税額等が確認できない場合は必須)
  • 申請書と医師意見書は福祉支援課の窓口に配置しています。必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合がありますので、詳しくは福祉支援課へご相談ください。

手続きの流れ

  1. 相談及び申請は福祉支援課の窓口になります。
  2. 審査後、給付が決定された際には本町から次の書類が送付されます。
  • 竹富町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金決定通知書
  • 竹富町軽度・中等度難聴児補聴器給付券
  • 竹富町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金代理受領委任状
  1. 業者へ連絡し補聴器を購入します。(本町から届いた給付券と委任状は、業者へ提出し自己負担額を支払う)
  • 給付券と委任状には、必要事項を記入します。
  1. 申請者の手続きは以上です。
  • 業者は、申請者から受取った給付券、委任状、請求書を本町へ送付し、助成額分の請求を行います。

留意点

  1. 補聴器を現に使用なされている場合、定められている耐用年数内にあっては原則として購入の申請はできません。
  2. 他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は、そちらが優先され助成対象となりません。
  3. 世帯の所得状況(一定以上の所得がある方など)により、助成対象とならない場合があります。

このページは福祉支援課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-7415   Fax:0980-82-3745
E-mail:fukushi@town.taketomi.okinawa.jp

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