令和5年中に従業員(役員、パート、アルバイト、事業専従者を含む)に対して給与・賃金等を支払った事業主(個人及び法人)は、その受給者が令和6年1月1日に居住する市区町村に給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法第317条の6第1項)
各事業主(給与支払者)様におかれましては、令和6年度(令和5年分)給与支払報告書のご提出をお願いします。
令和6年1月1日現在、竹富町に居住している者に、令和5年中において給与・賃金等を支払った事業主(個人・法人を問いません)
(令和6年1月1日現在竹富町に住所のない者については、令和6年1月1日現在住所のある(あった)市町村にご提出ください。)
・給与支払報告書(総括表)1部
・給与支払報告書(個人別明細書・市町村提出用)1部
令和6年1月31日(水曜日)
紙媒体での提出はシステムの取込処理に時間を要するため、令和6年1月24日(水曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。
〒907-8503
沖縄県石垣市美崎町11番地1
竹富町役場 税務課宛(持参可)
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、給与支払報告書等を電子申告により提出することができます。なお、利用にあたっては、届出等が必要になりますので、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合のレコード内容及び作成要領等は、総務省のホームページをご覧ください。
令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の記載方法等の詳細につきましては、国税庁ホームページのPDF資料を参考にしてください。
平成29年度から沖縄県及び県内41市町村においては、原則全ての事業主を個人住民税の特別徴収義務者に指定することを一斉に実施しております。
法律(地方税法第321条の3、第321条の4)の規定により、所得税の源泉徴収義務者である事業主は、個人住民税の特別徴収が義務づけられてます。
このページは税務課が担当しています。
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