軽自動車税

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、軽二輪車及び小型二輪車に対して課税されるものです。
毎年4月1日現在で、軽自動車等を所有(使用)されている方に課税されます。
納期限は毎年5月31日(31日が土日・祝日の場合はその翌日)です。

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税の環境性能割(排出ガス性能や燃費性能に応じた税率で課税)が導入されました。
環境性能割の導入に伴い、軽自動車の排気量等に応じて毎年度課税される現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。(税率に変更はありません)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

原動機付自転車125cc以下、及び小型特殊自動車の登録、名義変更をする方は、こちらの申請書でお願いします。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

125cc以下の原動機付自転車及び小型特殊自動車の廃車手続きをされる方は、こちらの返納書でお願いします。

令和5年度 軽自動車税(種別割)税率表

こちらをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の減免について

下記に該当する方は、納税義務者等の申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)を受けることができます。

・身体又は精神に障がいのある方で、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が所有し、一定の要件に該当する軽自動車等 該当する障害等の範囲
・その構造が、専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(収益事業を行うものを除く。)が所有し、直接その本来の事業の用に供する軽自動車等

減免の申請


軽自動車税の減免申請書

1 減免申請の期間
減免申請の期間は、減免を受ける年度の納税通知書が郵送で届いてから納期限(5月31日)までとする。(※納期限が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその翌日)

2 減免申請の提出場所
竹富町役所 税務課  軽自動車税担当・出張所(受付時間:8時30分から17時15分まで)郵送可

3 減免申請に必要な書類等
(1) 身体障害者等のために使用する軽自動車等
・軽自動車税減免申請書
・自動車検査証又は標識交付証明書(写し可)
・運転者の運転免許証(写し可)
・障害者手帳等(写し可)
・自立支援医療受給者証(精神障害にて申請する場合のみ)
・住民票謄本(常時介護者が運転する場合のみ、世帯全員の障害者手帳等の写しを添付)

(2) 構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
・軽自動車税減免申請書
・自動車検査証
・車両の構造等(車両番号、法人(事業所)名称、車両の内部構造)が確認可能な写真

(3) 公益のために直接専用する軽自動車等
・軽自動車税減免申請書
・自動車検査証
・定款又は事業計画書
・リース契約書等(リース会社等が無償契約により軽自動車を提供している場合のみ)
 

このページは税務課が担当しています。

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