公的年金からの特別徴収

  1. 公的年金からの特別徴収

個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まりました

平成21年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から個人住民税を引き落とし、市区町村に納めるようになりました。これにより、公的年金を受給されている方の納税の手間が省かれるとともに、市区町村においても事務の効率化が図られることが見込まれます。

個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)へのご理解をよろしくお願いします。

新たな税負担が生じるものではありません

個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)は、納税義務のある年金受給者が支払うべき個人住民税を年金保険者(社会保険庁など)が年金から引き落とし(特別徴収)、市区町村に納めるよう納税方法を変更するもで、これにより新たな税負担が生じるものではありません。

詳しい内容は、下記ファイルおよび関連するホームページをご参照ください。

このページは税務課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-4861   Fax:0980-82-3745
E-mail:zeimu@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ