町県民税(住民税)についてのQ&A

町県民税(住民税)についてのQ&A

Q.個人住民税・町民税・県民税とはなんですか。

A. 一般に、「県民税」と「市町村民税」とをあわせて「住民税」と呼ばれています。均等割所得割から構成されています。「住民税」とは、県や市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々にその能力(担税力)に応じて広く分担していただくものです。1月1日に竹富町に住民登録がある方には、毎年6月初め頃に竹富町から住民税(町民税・県民税)の納税通知書が送付されます。

Q.均等割とは?

A.前年の所得金額の多少にかかわらず、町の行政サービスを維持するために要する費用を、広い範囲の人に負担していただくための税です。(町民税3,500円・県民税1,500円)
計算方法や計算例についてはこちらをご覧ください。

Q.所得割とは?

A.前年の所得金額に応じて負担していただく税で、均等割とは異なり、前年の所得金額と所得控除額をもとに計算されます。
計算方法や計算例についてはこちらをご覧ください。
 

Q. 「収入」と「所得」は違うものですか?

A. 「収入」と「所得」は違うものです。収入の種類別に以下のとおりとなります。
【給与所得者の人】
収入(給与収入):給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額
所得(給与所得):給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に記載されている金額
※「支払金額」は、会社が給与所得者に対して1月から12月までに支払った課税対象となる金額すべてです。支払金額の内訳等の詳細については、勤務先の会社に問い合わせてください。
※「給与所得控除後の金額」は、「支払金額」から、仕事をする上での必要経費(給与所得控除額)を差し引いた金額です。給与所得者の必要経費(給与所得控除額)は、給与所得者が個人的に計上するものではなく、一定の式に当てはめて算出します。給与所得控除額の詳細については、国税庁ホームページ「給与所得控除」をご覧ください。

【公的年金受給者の人】
収入(雑収入):公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額
所得(雑所得):公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されている金額から「公的年金等控除額」を差し引いた金額
※公的年金の収入、所得は、それぞれ雑収入、雑所得と呼ばれます。
※「支払金額」は、公的年金の支払者が公的年金受給者に対して1月から12月までに支払った課税対象となる金額すべてです。
※「雑所得」は、「支払金額」から、生活する上での必要経費(公的年金等控除額)を差し引いた金額です。公的年金受給者の必要経費(公的年金等控除額)は、公的年金受給者が個人的に計上するものではなく、一定の式に当てはめて算出します。公的年金等控除額の詳細については、国税庁ホームページ「公的年金等の課税関係」をご覧ください。

【個人事業主の人】
1月から12月までの売上げが「収入」となります。「収入」から必要経費を差し引いた金額が「所得」となります。

Q.住民税が非課税となる基準は何ですか。

A. 合計所得金額38万円以下の方には課税されません。
また、1月1日現在で、未成年者・障がい者・寡婦(夫)又はひとり親の場合、前年の合計所得金額が135万円以下の方には課税されません。
またそれ以上の金額の場合でも、扶養親族数によっては非課税となることもあります。
詳しくはこちらをご覧ください。

Q.令和3年4月にA市から竹富町に転入しました。ところが、令和3年6月にA市から令和3年度の住民税の納税通知書が送られてきました。現在A市には住んでいませんが、それでもA市に住民税を納めるのでしょうか。

A.住民税は、毎年1月1日現在、市町村内に住所を有する個人に課税されることになっています。従って、あなたの場合は、令和3年1月1日現在A市に住んでいましたので、その後竹富町に移られたとしても、令和3年度の住民税はA市に納めていただくことになります。

Q.令和3年度の住民税を竹富町に納めていました。令和3年10月1日に竹富町からB市に転出しました。竹富町で課税となっている残りの3,4期分の税金は竹富町に納めるべきですか。それともB市ですか。

A.年度の途中で町外に転出された場合であっても、1月1日現在の住所地で課税されますので、令和3年1月1日の住所地(竹富町)に3,4期分を納めていただくことになります。

Q. 会社に勤めており、住民税は毎月給料から差し引かれていました。8月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日、住民税の納税通知書が送られてきました。退職後も住民税がかかるのはなぜですか。

A.給与所得にかかる住民税は、年12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、勤め先(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から差し引けなかった分は、個人で納めていただくことになります。
あなたの場合は、8月末に退職され、それ以降の分を給与から差し引くことができないため、その分を納税通知書により納めていただくことになります。
また、住民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対する住民税は、来年課税されることになります。
なお、通常、退職所得にかかる住民税は、退職金等の支払いを受けるときに、特別徴収されます。

Q. A社を3月末に退職し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は納税通知書によりすでに納めたのですが、残り(2~4期分)は就職したB社に給与から差し引いてもらえるのでしょうか?

A.まず、現在お勤め先の会社(この例ではB社)の給与担当に給与から特別徴収(引き落とし)できるか確認をしていただきます。できるということであれば、会社から「特別徴収の切替申請書」を提出していただけば、給与から特別徴収(引き落とし)できます。
ただし、納期限が過ぎた住民税は特別徴収(引き落とし)にすることができませんのでご注意ください。2月以降、自宅に納付書が届く場合、当該年度の住民税は特別徴収(引き落とし)にすることはできませんが、翌年度の住民税を特別徴収(引き落とし)に切り替えすることはできます。詳しくは税務課までお問い合わせください。

Q.私の父が令和3年4月に亡くなりましたが、父の住民税はどうなりますか。

A.住民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、竹富町に住んでいる人に対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、令和3年1月2日以降に亡くなった人に対しても令和3年度の住民税が課税され、相続される人が納税義務を引き継ぐことになります。
今年4月に亡くなられたお父様の住民税は、あなたを含めた相続される人に納税していただくことになります。なお、令和4年度からは住民税は課税されません。

 

申告についてのQ&A

Q.確定申告と住民税(町民税・県民税)申告は何が違うのですか?

A.確定申告は国税である所得税を納付したり、所得税の還付を受けたりするための申告で、住民登録地や事務所の所在地を管轄する税務署に対して行います。確定申告が必要となるケースについては、国税庁のホームページをご覧ください。確定申告が不要である場合でも、所得税の還付を受けたい場合は、確定申告をしてください。
竹富町では、毎年2月16日~3月15日の申告期間(各島移動窓口)中において、簡易な所得税申告も受付しています。ただし、青色申告、土地建物・株の譲渡・先物取引、連帯債務のある住宅借入金等特別控除、認定長期優良住宅・特定増改築住宅特定改修に係る控除申告、震災関連の控除申告等は受付できませんので、石垣税務署での申告をお願いいたします。
【国税庁ホームページ】確定申告が必要な方

住民税申告は、1月1日に住民登録をしている市町村に対して、前年の所得について申告するものです。住民税申告は確定申告とは異なり、収入が無かったとしても申告をする必要があります。住民税申告が無い場合は、国民健康保険税等が正しく算定されなかったり、所得証明書や課税(非課税)証明書が発行できなかったりすることがあるためです。ただし、以下のいずれかの項目にあてはまる場合は、住民税申告をする必要はありません。
給与または年金所得のみで、支払先(勤務先)から竹富町役場に「給与支払報告書」が提出されている方(医療費控除、寄附金税額控除を適用させたい方は申告してください)
・所得税の確定申告を税務署へ提出される方
・1月1日の住民登録地が同じである親族の税法上の扶養に入っている

Q.税務署で所得税の確定申告をしましたが、住民税の申告も必要ですか。

A.確定申告をされた場合、後日、その内容が税務署より役場まで送られます。その情報を基に住民税が算定されますので、役場(税務課)で別途申告をしていただく必要はありません。

Q.会社で年末調整をしたのに、竹富町から申告書が届きました。申告をする必要がありますか?

A.年末調整をされている方は申告の必要はありません。ただし、追加の控除等を申告したい方は、申告をすることも可能です。

Q1.税務署で所得税がかからないため、申告の必要がありませんと言われました。この場合、住民税の申告も必要ありませんか。
Q2.前年は収入がありませんでした。住民税の申告はしなければいけませんか。

A.住民税と所得税は計算方法が異なります。所得税がかからない場合でも、住民税がかかることがあります。また、国民健康保険・福祉・教育・保育園関係等の制度などにおいて、所得の申告や非課税証明などの証明書が必要な場合や、保険税の算定や福祉サービスの内容にも影響しますので、住民税の申告が必要となります。詳しくは税務課までお問い合わせください。

Q.年収がいくらまでなら家族の扶養の範囲内になりますか?

A.所得が480,000円以下なら扶養に入ることができます。
給与収入のみの場合は収入が103万円以下
65歳未満で年金収入のみの場合は収入が108万円以下
65歳以上で年金収入のみの場合は収入が158万円以下
であれば扶養に入ることができます。

Q.ふるさと納税をしようと考えているのですが、2,000円の自己負担のみで寄附できる上限額はいくらですか。

A.2,000円の自己負担のみで寄附できる上限額は、寄附する方の所得や控除等の要因で変化します。
 竹富町のふるさと納税が掲載されているホームページに、上限額を試算できるシミュレーターがあるのでそちらをご利用ください。
【ふるさとチョイス:控除上限額シミュレーション】

 

このページは税務課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-4861   Fax:0980-82-3745
E-mail:zeimu@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ