不足額給付I
本来給付すべき所要額ー本来給付定額減税補足給付金(当初調整給付)=定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付II
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
対象者の方に、「支給のお知らせ」または「支給確認書」または「申請書」を送付いたします。
「支給のお知らせ」が届いた方
原則手続きは不要です。
本給付金の受給を辞退する方、受給口座の変更を希望される方は、令和7年9月30日火曜日までに竹富町役場税務課(0980-83-4861)までご連絡をお願いします。
※連絡がない場合は、記載された口座へ振込予定です。
「支給確認書」が届いた方
前回の定額減税補足給付金(当初調整給付)を受給していない方には、支給確認書を送付いたします。
必要事項を記入し、本人確認書類および口座確認書類を期限(令和7年10月31日)までに同封の返信用封筒で返送してください。
支給日は、竹富町役場が確認書を受領した日から2~3週間後(目安)となります。なお、提出した書類に不備があった場合は、支給日は受領日に関わらず遅れが生じますのでご了承ください。
・期限までに申請がない場合は、給付金は支給できませんのでご注意ください。
【スマートフォン等を利用して申請する場合】令和7年10月31日締め切り
申請及び本人確認書類や口座確認書類の提出をスマートフォン等で行えます。
支給確認書のQRコードからアクセスしていただき、必要事項を入力し、提出書類を添付して申請できます。
【マイナンバーカードを利用するオンライン申請する場合】令和7年10月31日締め切り
支給確認書のQRコードからログインして、申請できます。
「申請書」が届いた方
不足額給付IIに該当する可能性があります。
ご自身が対象と思われる方は、申請書に必要事項を記入し、提出書類と合わせて同封の返信用封筒にて期限(令和7年10月31日)までに返送してください。
【インターネットで申請する場合】令和7年10月31日締め切り
申請書のQRコードからアクセスして、必要事項を記入し、提出書類を添付して申請できます。
令和7年10月31日 金曜日
対象となる方で、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに竹富町に転入した方
前市町村へ確認後、該当と思われる方には「支給確認書」を送付いたします。
定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内チラシ
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
・定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
本給付金事務のため、竹富町役場税務課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察にご連絡ください。
このページは税務課が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-4861 Fax:0980-82-3745
E-mail:zeimu@town.taketomi.okinawa.jp
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