各種申請様式

農地(採草放牧地)の権利移動の制限
 農地や採草放牧地を所有権移転(売買・贈与・交換など)、または貸し借りをする場合は、農地法第3条の規定による許可を受けなければ効力を生じません。(農地法第3条第6項)
また賃貸借契約は民法第619条に基づき、期間満了後継続する場合、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定し継続される。
使用貸借は民法第597条に基づき、期間が満了することによって終了する。
 不明な点につきましては、事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条許可申請書(一式)
農地法第3条許可申請書(記入例)
農地法第3条許可申請書に係る添付書類

契約書様式
農用地売買仮契約書
土地交換契約書
農用地贈与契約書
農地(採草放牧地)賃貸契約書
農地(採草放牧地)賃貸契約書(解除条件付き)
農地(採草放牧地)使用貸借契約書
農地(採草放牧地)使用貸借契約書(解除条件付き)

相続等により農地の権利を取得した場合 (農地法第3条の3第1項)
相続等により所有権を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。
相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書類の提出が必要です。

農地法第3条の3の規定による届出書(様式例第3号の1)
農地法第3条の3の規定による届出書記入例

農地法第3条の3の規定による届出書添付書類
 
農地等の賃貸借を解約する場合 (農地法第18条)
農地または採草放牧地の賃貸借の当事者が農地等の賃貸借の解除や解約の申入れ等をする場合は当事者間にて合意解約書を作成し、その写しと通知書を提出願います。
なお内容によって県知事の許可が必要になりますので、事前に農業委員会にご相談ください。
農地賃貸借契約合意解約書
農地賃貸借契約合意解約書(記入例)
農地法第18条第6項の規定による通知書
農地法第18条第6項の規定による通知書(記入例)
 
農地等の使用貸借を解約する場合
農地使用貸借契約合意解約書
農地使用貸借契約合意解約書(記入例)
 
農地を転用するには
農地を農地以外のもの(建物敷地・駐車場・資材置場など)にしようとする場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条または農地法第5条の規定による農地転用許可が必要です。
 自分の所有する農地を自ら転用する場合でも、他人の農地を買い受け、あるいは借りて転用する場合でも、一定の手続きが必要であることには変わりありません。
 許可の判断基準は、大きく分けて、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」とからなっています。
また、農振法に基づく農用地区域であるかないか、他の法令関係で必要な手続きがなされているかなど、場合によっては許可不要なこともありますので、事前に農業委員会へご相談ください。
 
農地を農地以外のものにする場合
農地法第4条許可申請書(一式)
農地法第4条許可申請書(記入例)
 
農地等を農地等以外のものにするため、売買または賃借等する場合
農地法第5条許可申請書(一式)
農地法第5条許可申請書(記入例)
 
共通
農地法第4条・5条申請に係る添付書類
許可申請に必要な書類(手引き)
 
農地転用許可後
利用状況報告書(様式第6号の1)  駐車場・資材置場等の目的で許可になったもの
進捗状況報告書(様式第6号の5)  許可の日から3か月後及びその後1年ごと
工事完了報告書(様式第6号の7)  工事完了後
現況証明願  地目変更時(田・畑から宅地等)に必要
 
一時転用の場合
・登記簿の変更は行わず、許可期間は許可の日から〇年〇月〇日までとし、期間内に農地に復元すること。
・本許可の日から3か月後及びその後6か月ごとに事業遂行状況を、さらに農地に復元した時の状況を農業委員会を経由して知事あてに報告すること
・許可申請は農地法第4条もしくは第5条申請書にて行う
利用状況報告書(様式第6号の1)  許可の日から3か月後及びその後6か月ごと
復元完了報告書(様式第6号の3)  一時転用が終了し、農地への復元を完了した
 
非農地証明
 登記簿謄本上の地目が農地である土地について、現況が農地か否かの判断をします。
 転用する場合は農地法第4条もしくは第5条にて申請願います。
なお登記地目は法務局の判断により決定されます。
非農地証明願

耕作証明
 農業機械燃料減免申請時等の添付資料として農家の経営面積(耕作面積)について証明いたします。(農業委員会窓口もしくは郵送のみで発行)
証明書等交付申請書
 郵送の場合は申請書・返信用封筒(切手貼付)・1通300円のため、小為替を購入し同封。

買受適格証明願出書
買受適格証明願出書とは、裁判所や税務署などの競売・公売で農地を入札する際に、その入札者が農地法に基づく許可を得られる見込みがあることを証明する書類です。
また、土地の利用目的によって申請書が異なりますので、ご確認のうえ提出してください。
 
利用目的:農地
農地法第3条第1項に基づく許可を要する農地等の買受適格証明願出書
(添付書類一覧)農地法第3条第1項に基づく許可を要する農地等の買受適格証明願出書
 
利用目的:農地以外
農地法第5条第1項に基づく許可を要する農地等の買受適格証明願出書
(添付書類一覧)農地法第5条第1項に基づく許可を要する農地等の買受適格証明願出書
 
※注意事項
・農業委員会総会の開催日によっては競売(公売)のスケジュールとの関係で、期間入札又は特別売却に間に合わないことがありますのでご注意ください。
・農業委員会では、競売(公売)物件の問合せには応じておりませんので、物件の詳細については、裁判所又は税務署に備え付けてある資料をご覧ください。
・各物件については、自己の責任において調査・確認をお願いします。

許可を要しない転用
次の場合は農地転用許可を要しませんが、確認願又は農地転用許可不要届の提出が必要です。どちらも事前に農業委員会へ相談のうえ、提出してください。
【確認願】
〇耕作者が所有する農地に2a未満の農業用施設を設置する場合
確認願の様式
【農地転用許可不要届】
〇国・都道府県・指定市町村が行う場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く)
〇土地収用される場合
〇農地中間管理法による場合
〇市町村(指定市町村を除く)が土地収用法対象事業のため転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎及び宿舎を除く)
〇認定農業者が地域計画に記載のある農業用施設を設置する場合
農地転用許可不要届の様式
 
※必要添付書類のほか、申請内容に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。

委任状
農業委員会への各種申請や届出等の手続きを本人以外(代理人)が行う場合に、その代理人に権限を委任したことを証明するために提出する書類が「委任状」です。
農地法の許可申請手続きおよび証明申請手続きに係る申請書提出について、本人および本人から委任を受けた者のみ提出可能となります。
委任状の様式




 

このページは農林水産課が担当しています。

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