家畜伝染病予防法の一部改正に伴う報告について

  1. 家畜伝染病予防法の一部改正に伴う報告について

家畜伝染病予防法の一部改正に伴う報告について

家畜伝染病予防法の一部改正に伴い、令和2年7月1日より飼養生成管理者の選任と報告が義務づけられます。
ご確認の上、八重山家畜保健衛生所あてにご報告をお願いいたします。

飼養衛生管理者の選任と報告
別添1 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の概要
別添2 「飼養衛生管理者」制度に関する 家畜の飼養者の皆様へ

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