竹富町ヤギの適正な飼養及び管理に関する条例の制定について

  1. 竹富町ヤギの適正な飼養及び管理に関する条例の制定について

竹富町ヤギの適正な飼養及び管理に関する条例の制定について

 町内で野生化したヤギの繁殖により、自然植生や農作物への被害が深刻化している現状を受け、被害防止を図る必要があるため、ヤギの適正な飼養及び管理を定める条例を制定しました。
 

竹富町ヤギの適正な飼養及び管理に関する条例のポイント

 

【1】家畜(ペット)としてのヤギの適正飼養・管理の徹底

  1. (1)耳標、首輪、足環等の装着の義務づけ

      これは飼いヤギか「ノラヤギ」、「ノヤギ」とを区別する必要があるためになされます。もし万一ヤギが逃げ出しても耳標等が確認できれば飼い主を探索するのに役立ち、飼い主の権利・利益を守ることにもつながります。

  2. (2)放し飼いの禁止・逸走の防止・遺棄の禁止

      このヤギ問題は、農作物(さとうきび)への食害や竹富町の豊かな自然植生への食害等が深刻化したために行うものですから屋外にヤギを放置しないことが何よりも重要になります。そのため「放し飼い」、「逸走」及び「遺棄」は厳正に規制する必要があります。

  3. (3)飼い主の第三者への迷惑行為(第三者の土地又はその工作物若しくは農作物を荒らすなどの行為)の禁止
  4. (4)飼育場所の清潔性、衛生性の保持(悪臭、衛生害虫等を発生させないこと)

 

【2】その他

  1. (1)地元の関係者との協働体制の構築
  2. (2)条例運用に関する第三者委員会の設置
  3. (3)町長の行政指導及び行政処分に係る権限の付与
  4. (4)条例違反者に対する最高5万円以下の過料(罰則)の適用

竹富町ヤギの適正な飼養及び管理に関する条例について

竹富町ヤギの適正な飼養及び監理に関する条例

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