利用権設定等促進事業の廃止について

  1. 利用権設定等促進事業の廃止について

利用権設定等促進事業の廃止について

農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日)に伴い、利用権設定等促進事業が廃止されます。
現在、経過措置期間で利用権設定等促進事業による農地の貸借、売買を行っていますが、地域計画策定後(令和7年3月末頃)の農地の貸借または売買については、農地中間管理事業農地法第3条により行われます。
なお、利用権設定等促進事業による貸借、売買については、令和7年2月公告が最終となりますので、利用権設定等促進事業を活用される場合は、令和6年11月30日までにご相談ください。
利用権設定等促進事業とは

農業経営基盤強化促進法・基本構想に基づき、農地の権利移動(貸借)の調整・推進を行います。具体的には、農地の貸し手(所有者)・借り手(耕作者)の双方の同意により提出された利用権設定申出書をもとに、町は「農用地利用集積計画書」の作成を行います。農業委員会の決定を経て、公告を行うことで、利用権が設定されます。
利用権により設定された権利は、契約期間が過ぎると自動的に権利が消滅するので、安心して農地の貸し借りが行えます。再設定の手続きを行うことで、継続して設定を行うことも可能です。
 

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