農業次世代人材投資事業(経営開始型)

  1. 農業次世代人材投資事業(経営開始型)

農業次世代人材投資資金(経営開始型)(旧青年就農給付金)について

 
「内容」
次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、就農直後の経営確立を支援する資金を最長5年間、年間最大150万円を交付します。
農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)

 
「申請要件」
1 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  認定新規就農者(認定農業者は除く)となるには農業経営基盤強化促進法に規定する青年等就農計画の認定を受ける必要があります。
 
2 独立・自営就農であること。
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものです。
  • 農地の農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 農地の農地の所有権または利用権を交付対象者が有している。
  • 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有または借りている。
  • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
  • 交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
  • 交付対象者が農業経営の主宰権を有している。

3 青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。
独立・自営就農5年後には農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業<農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む)で生計が成り立つ実現可能な計画である。(農業所得175万円以上)
補足:経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化等)を負うと町長に認められる計画となる必要があります。
 
4 人・農地プランへの位置づけ等
町が作成する人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(もしくは位置づけられることが確実であること)。
又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。 
農地中間管理機構(農地集積バンク)について

5 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
 
6 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
  青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」でつながろう

7 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

8 将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

9 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続すること。
 

「交付の停止及び資金の返還について」
以下等に該当する場合は交付停止となります。
  • 交付対象者としての要件を満たさなくなった場合
  • 農業経営を中止または休止した場合
  • 就農状況報告等が提出されない場合
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと町が判断した場合
  • 耕作すべき農地を遊休化した場合
  • 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間未満である場合
  • 町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取り組みを行わない場合
  • 交付期間2年目が終了した時点で実施する中間評価でC評価(不良)と判断された場合
  • 資金を除いた本人の前年の所得の合計が350万円を超えた場合など
   その後350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。
 
以下に該当する場合は返還の対象となります。
  • すでに交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
  • 交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
  • 虚偽の申請をした場合

 「注意事項」
  • 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
  • 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

「申請書類」
<必ず提出していただくもの>
  • 青年等就農計画認定申請関係書類
  • 農業次世代投資資金申請追加資料
  • 様式第2号別添3:就農直前の離職・卒業を証明する書類の原本(離職票、卒業証明書など)
  • 様式第2号別添4:経営を開始した時期を証明する書類(農地、主要な機械等の資産の取得日などの経営資産の取得日がわかる書類等
  • 様式第2号別添6:農地基本台帳及び農地の所有権・利用権を証明する契約書等の写し
  • 様式第2号別添6-2:主要な農業機械・施設の一覧及びその取得を証明する契約書等の写し
  • 様式第2号別添7:農業経営専用の通帳の写し(表紙は必須。農業経営を開始している場合は、開始からの経営収支がわかるページ)及び売上等を管理する帳簿
  • 様式第2号別添9:前年の世帯全員の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
  • 運転免許証の写し
  • 一農ネット「メールマガジン登録完了のお知らせ」メールを印刷したもの
  • 農業経営に係る本人名義の出荷伝票、納品書、領収書等

<必要に応じて提出いただくもの>
  • 様式第2号別添5:経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内であることを証明する書類
  • 家族経営協定書の写し(ご夫婦で申請される場合)
  • 様式第2号別添8:経営発展支援金交付申請書(支援金の申請が認められた場合)

 「承認後の手続き等について」
<就農状況報告>
交付期間及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告を提出いただきます。
 
報告様式 令和3年度から様式が一部変更されました。以前の様式も使用できますが、原則は下記の様式(第9-1号)を使用してください。また添付書類については、様式をご確認ください。
 
「交付期間中」
 就農状況報告(様式第9-1号)、作業日誌(別添1)、決算書(別添2)
 主要な農業機械・施設の一覧 1回目の報告以降変更がない場合は省略可能
 
「交付期間終了後」
 就農状況報告(様式第9-1号)、作業日誌(別添1)
  平成28年度に承認された方の場合は、交付期間中及び交付期間終了後3年間実施します。
  平成29年度以降に承認された方の場合は、交付期間中及び交付期間終了後5年間実施します。
 
<就農状況の確認>
就農状況報告をもとに青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況の確認のため、圃場確認及び面談を実施します。
 
<サポートチームによる面談> 平成29年度以降承認された方が対象です。
交付期間中の年に2回(概ね4月と10月)、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応するため、面談を実施します。
 
<中間評価の実施> 平成29年度以降承認された方が対象です。
交付期間2年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(順調)、B(順調ではない)と区分するものとし、A評価の場合は引き続き交付を継続し、B評価の場合は資金の交付を中止する。

このページは農林水産課が担当しています。

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