固定資産税課税免除の特例について

  1. 固定資産税課税免除の特例について

固定資産税課税免除の特例について

令和4年3月31日に成立した「沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律」により、沖縄振興特別措置法における課税免除の制度が変更となりました。
新規の設備及び家屋等の課税免除を適用するためには事前に措置実施計画の認定(県知事)及び確認(主務大臣)が必要となります。
詳しくは沖縄県地域離島課もしくは沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口をご覧ください。
 

離島地域

1 地域 町内全域 
2 期間・業種・対象資産 令和7年3月31日までの間に、旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業および簡易宿所営業(これらの事業のうち風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業を除く。)の用に供するホテル用、旅館用又は簡易宿所用の建物(その構造および設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすものに限る。)およびその付属設備。その家屋の敷地である土地。
3 取得価額
事業所規模 個人 法人
資本金1000万未満
法人
資本金1000~5000万未満
法人
資本金5000万以上
取得額 500万以上 500万以上 1000万以上 2000万以上
新築
増築
改修 × ×

4 対象者 青色申告をする個人または法人 
5 土地 土地については、取得の日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。 
6 免除期間 課税されるべき初年度から5年間 
7 申請期限 課税年度の最初の日の属する年の1月31日
 

観光地形成促進地域


1 地域 :沖縄県全域
2 期間・業種・対象資産:観光地形成促進地域の指定の日から令和7年3月31日までの間に特定民間観光施設を新設および増設した場合の、土地・家屋・償却資産。
3 取得価額:1,000万円以上の特定民間観光施設を新設または増設したもの。
4 対象者 :青色申告をする個人または法人
5 土地 :土地については、取得の日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。
6 免除期間:課税されるべき初年度から5年間
7 申請期限:課税年度の最初の日の属する年の1月31日
 

産業イノベーション促進地域

産業高度化・事業革新促進地域の詳細
1 地域 :沖縄県全域
2 期間・業種・対象資産:産業高度化・事業革新促進計画の提出の日から令和7年3月31日までの間に、租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備。土地・家屋・償却資産。
3 取得価額:1,000万円以上(機械装置及備品は100万円以上)
4 対象者 :青色申告をする個人または法人
5 土地 :土地については、取得の日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。
6 免除期間:課税されるべき初年度から5年間
7 申請期間:課税年度の最初の日の属する年の1月31日
 

産業振興促進区域(過疎地域)


1 地域 :町内全域
2 期間・業種・対象資産:過疎地域の公示の日から令和6年3月31日までの間に、租税特別措置法第12条第1項の表の第1号または第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける製造の事業の用に供する設備(以下「過疎地域特別償却適用設備」という。)を新設し、または増設した場合の、土地・家屋・償却資産(機械及び装置)。
3 取得価額:
製造業 500万円(次に掲げる法人に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)
ア 資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人 1,000万円
イ 資本金の額等が1億円を超える法人 2,000万円
4 対象者 製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する過疎地域特別償却適用設備を取得又は製作若しくは建設した青色申告者。
5 土地 土地については、取得の日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限る。 
6 免除期間 取得の日の属する土地の翌年の4月1日の属する年度以降3年間 
7 申請期限 課税年度の最初の日の属する年の1月31日
 

申請手続きについて

下記の申請書類等を竹富町長(税務課)に提出してください。
新設の申請
  1.措置実施計画認定通知書(写)新制度から要提出
  2.主務大臣からの確認書(写)新制度から要提出
  3.固定資産税課税免除申請書(課税年度の最初の日の属する年の1月31日) 
  4.事業の用に供した日、取得価格、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類
  5.青色申告が確認できる書類の写
  6.定款等(当該事業主の事業内容が確認できる書類)
  7.パンフレット等
  8.各種図面(事業所全体の平面見取図、建物の平面図、機械等の配置図)
  9.建築工事契約書(写)家屋の場合
10.建築確認の確認済証(写)家屋の場合
11.土地の売買契約書(写)土地の場合
12.土地及び家屋の登記簿(写)土地の場合
13.旅館業許可証(写)旅館業のみ
 
継続の申請
固定資産税課税免除申請書  対象者には申請書を送付します
 
継続の方で申請事項の変更がある場合
固定資産税課税免除の申請事項変更届出書

 

このページは税務課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-4861   Fax:0980-82-3745
E-mail:zeimu@town.taketomi.okinawa.jp

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