地域密着型サービス・離島等相当地域密着型サービス等事業の事業所指定・登録・更新について
指定地域密着型サービス事業者・離島等相当地域密着型サービス事業者(介護予防含む)は、サービスの提供を行うにあたり、事業所が所在する市町村長の指定(更新)を受ける必要があります。また、指定の有効期間は原則6年間としており、指定期間が満了するごとに指定の更新を受ける必要があります。
地域密着型サービス・離島等相当地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護)の指定(更新)要件や手続き等の申請書は以下のとおりです。
【地域密着型サービス・離島等相当地域密着型サービス】
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地域密着型サービス指定更新申請書
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離島等相当地域密着型サービス登録更新申請書
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事業所の指定に係る記載事項
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勤務表
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運営推進会議の構成員
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誓約書
・従業者の資格証明書(写し)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・運営規定
【小規模多機能型居宅介護】
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離島等相当地域密着型サービス登録更新申請書
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小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項
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勤務表
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介護支援専門員一覧表
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運営推進会議の構成員
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誓約書
・従業者の資格証明書(写し)
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・運営規定