【事業所の方へ】介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請書・届出書について

  1. 【事業所の方へ】介護予防・日常生活支援総合事業に係る各種申請書・届出書について

1 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)各種指定申請書類


平成27年度から改正して施行された介護保険法において、これまで介護予防給付において提供されてきた介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の2つのサービスは、市町村が地域の実情に応じて取り組むことができるよう、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)として実施することとなりました。
本町の被保険者(要支援1,2相当)を受けいれ予定の事業所は、本庁の指定・更新を受ける必要がありますので、下記書類の提出が必要となります。

※平成30年3月31日付けでみなし指定は終了しました。平成30年4月1日以降、総合事業の第1号事業(介護予防訪問(通所)介護相当サービス)を提供する場合、本町の指定及び指定更新を受ける必要があります。

(新規)
1、添付確認チェックシート
2、日常生活総合事業申請書
3、訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項通所型サービス事業所の指定に係る記載事項
4、勤務表
5、平面図
6、設備等一覧表
7、建物等に係る関係法令確認書
8、利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
9、誓約書
10、総合事業に係る体制届
11、体制状況一覧表

(更新)
1、添付確認チェックシート
2、日常生活総合事業申請書
3、訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項通所型サービス事業所の指定に係る記載事項
4、勤務表
5、誓約書
6、総合事業に係る体制届出書
7、体制一覧表

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