竹富町内の漁港施設の使用届について

  1. 竹富町内の漁港施設の使用届について

竹富町内の漁港施設の使用届について

竹富町が管理する以下の漁港施設及び用地の利用について、竹富町漁港管理条例及び竹富町漁港管理条例施行規則に基づき、使用届を提出する必要があります。  なお、波照間漁港につきましては沖縄県管理で竹富町が委託管理を行っているため、沖縄県の条例に従い使用届を竹富町に提出してください。詳しくは沖縄県ホームページにて確認をお願いします。

竹富町内の漁港

・西表漁港(西表島祖納地区)竹富町管理
・細崎漁港(小浜島細崎地区)竹富町管理
・波照間漁港(波照間島)沖縄県管理 使用届は沖縄県の様式を使用して竹富町に提出

過料

漁港施設の使用において、竹富町漁港管理条例に定める違反等を行う又は使用料等の支払いを不正に免れた者には、徴収を免れた金額の5倍(5万円以下の場合は5万円)に相当する金額以下の過料を科します。

使用届様式

使用届  WORD PDF

関連条例

竹富町漁港管理条例
竹富町漁港管理条例施行規則
 
 
 

このページは農林水産課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-3116   Fax:0980-83-5863
E-mail:norinsuisan@town.taketomi.okinawa.jp

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