竹富町農業委員会について
農業委員会について(農林水産省ホームページ)
農業委員会は農業委員と農地利用最適化推進委員で構成され、担い手への農地等の利用の集積・集約化遊休農地の発生防止・解消、 新規参入の促進など、農地等の利用の最適化を積極的に推進しています。
「業務内容」
農業生産の基盤となる農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域整備に関する法律等に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。
農業委員会では毎月1回(月下旬)定例総会を開催しています。農地の移動、売買、転用許可申請等が必要な方は毎月10日(土日祝祭日の場合は翌日)までに農業委員会事務局まで必要書類を用意し提出してください。
農地(採草放牧地)の権利移動の制限
農地や採草放牧地を所有権移転(売買・贈与・交換など)、または貸し借りをする場合は、農地法第3条の規定による許可を受けなければ効力を生じません。(農地法第3条第6項)
また賃貸借契約は民法第619条に基づき、期間満了後継続する場合、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定し継続される。
使用貸借は民法第597条に基づき、期間が満了することによって終了する。
不明な点につきましては、事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条許可申請書(一式)
農地法第3条許可申請書(記入例)
農地法第3条許可申請書に係る添付書類
契約書様式
農用地売買仮契約書
土地交換契約書
農用地贈与契約書
農地(採草放牧地)賃貸契約書
農地(採草放牧地)賃貸契約書(解除条件付き)
農地(採草放牧地)使用貸借契約書
農地(採草放牧地)使用貸借契約書(解除条件付き)
相続等により農地の権利を取得した場合 (農地法第3条の3第1項)
相続等により所有権を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。
相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書類の提出が必要です。
農地法第3条の3の規定による届出書(様式例第3号の1)
農地法第3条の3の規定による届出書記入例
農地法第3条の3の規定による届出書添付書類
農地等の賃貸借を解約する場合 (農地法第18条)
農地または採草放牧地の賃貸借の当事者が農地等の賃貸借の解除や解約の申入れ等をする場合は当事者間にて合意解約書を作成し、その写しと通知書を提出願います。
なお内容によって県知事の許可が必要になりますので、事前に農業委員会にご相談ください。
農地賃貸借契約合意解約書
農地賃貸借契約合意解約書(記入例)
農地法第18条第6項の規定による通知書
農地法第18条第6項の規定による通知書(記入例)
農地等の使用貸借を解約する場合
農地使用貸借契約合意解約書
農地使用貸借契約合意解約書(記入例)
農地を転用するには
農地を農地以外のもの(建物敷地・駐車場・資材置場など)にしようとする場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条または農地法第5条の規定による農地転用許可が必要です。
自分の所有する農地を自ら転用する場合でも、他人の農地を買い受け、あるいは借りて転用する場合でも、一定の手続きが必要であることには変わりありません。
許可の判断基準は、大きく分けて、農地が優良農地か否かの面からみる「立地基準」と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる「一般基準」とからなっています。
また、農振法に基づく農用地区域であるかないか、他の法令関係で必要な手続きがなされているかなど、場合によっては許可不要なこともありますので、事前に農業委員会へご相談ください。
農地を農地以外のものにする場合
農地法第4条許可申請書(一式)
農地法第4条許可申請書(記入例)
農地等を農地等以外のものにするため、売買または賃借等する場合
農地法第5条許可申請書(一式)
農地法第5条許可申請書(記入例)
共通
農地法第4条・5条申請に係る添付書類
許可申請に必要な書類(手引き)
農地転用許可後
利用状況報告書(様式第6号の1) 駐車場・資材置場等の目的で許可になったもの
進捗状況報告書(様式第6号の5) 許可の日から3か月後及びその後1年ごと
工事完了報告書(様式第6号の7) 工事完了後
現況証明願 地目変更時(田・畑から宅地等)に必要
一時転用の場合
・登記簿の変更は行わず、許可期間は許可の日から〇年〇月〇日までとし、期間内に農地に復元すること。
・本許可の日から3か月後及びその後6か月ごとに事業遂行状況を、さらに農地に復元した時の状況を農業委員会を経由して知事あてに報告すること
・許可申請は農地法第4条もしくは第5条申請書にて行う
利用状況報告書(様式第6号の1) 許可の日から3か月後及びその後6か月ごと
復元完了報告書(様式第6号の3) 一時転用が終了し、農地への復元を完了した
非農地証明
登記簿謄本上の地目が農地である土地について、現況が農地か否かの判断をします。
転用する場合は農地法第4条もしくは第5条にて申請願います。
なお登記地目は法務局の判断により決定されます。
非農地証明願
農地所有適格法人
「農地所有適格法人」とは、農地法上、耕作目的での農地の所有権又は使用及び収益を目的とする権利の取得が認められている法人で、一定の要件を満たすものである。
農業委員会への報告義務(農地法第6条第1項)
農地所有適格法人は、権利の取得後も法人形態要件、議決権要件及び経営責任者に関する要件を満たす必要があるため、農地法では、これらの要件の適合性を担保するために、毎事業年度の終了後3か月以内に、構成員や売上高など事業の状況等を農業委員会に報告する事を義務付けている。
報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料に処せられる。(農地法第68条第1号)
農地所有適格法人報告書(様式第3号の1)
農地所有適格法人報告書記入例
添付書類
・定款の写し
・組合員名簿又は株主名簿の写し
・決算報告書の写し
耕作証明
農業機械燃料減免申請時等の添付資料として農家の経営面積(耕作面積)について証明いたします。(農業委員会窓口もしくは郵送のみで発行)
証明書等交付申請書
郵送の場合は申請書・返信用封筒(切手貼付)・1通300円のため、小為替を購入し同封。
全国農業新聞について
全国農業新聞は農業者の公的代表機関である農業委員会系統組織が発行する農業総合専門紙です。
「週刊」の時間を生かし、情報がわかりやすいよう解説的にまとめています。
また、多くの読者の皆様に満足して頂けるよう、家族全員が楽しめる記事も充実しています。
さらに、全国47都道府県にある支局の県版・地方版の充実により、地域の元気で特徴ある明るい話題や地域独自のイベント情報などが掲載されています。
毎週金曜日発行 購読料:月700円(送料、税込み)電子版:月500円
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農業者年金基金について
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。
「農業者年金の特徴」
農業従事者なら誰でも加入できます。
・60歳未満の国民年金の第一号被保険者(国民年金の保険料納付免除者等を除く)であって年間60日以上農業に従事するものであれば誰でも加入できます。
【改正】(令和4年5月1日より)
国民年金の任意加入者に限り65歳まで加入することができます。(通常加入のみ)
積立方式で安心した財政運営です。
・積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢時代に強い制度です。
保険料の手厚い国庫助成があります。
・認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料(月額2万円)の2割、3割又は、5割の政策支援(保険料の国庫助成)があります。
保険料は自由に選択できます。
・月額20,000円から67,000円までご自身のライフプランに合わせて保険料を千円単位で自由に選択できます。
【改正】(令和4年1月1日より)
35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は1万円からでも通常加入できるようになりました。
税制面でも大きな優遇があります。
・保険料の全額が社会保険料控除の税制優遇措置を受けられます。
・支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。
80歳までの保証がついた終身年金です。
・年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族が受け取れます。
【改正】(令和4年4月1日より)
受給開始時期の選択肢が広がります(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
・農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになります。
・特例付加年金(政策支援された方)については、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができます。
<問い合わせ先>農業者年金含む
竹富町農業委員会事務局
石垣市美崎町11番地1
TEL:0980-82-3116
FAX:0980-83-5863
<農業者年金問い合わせ先>
JAおきなわ八重山支店
石垣市新栄町1番地
TEL:0980-82-2005