戸籍謄本・抄本の請求

戸籍謄本・抄本の請求

戸籍とは

日本国籍をお持ちの方について、親族的な身分関係や事実を公証するものです。

謄本・抄本とは

  • 謄本は、戸籍に記載されている人全員が記載されているものです。(全部事証明)
  • 抄本は、戸籍に記載されている人のうち、一部の人が記載されているものです。(一部事項証明)

請求できる方

本人、同じ戸籍に記載されている人、直系尊族・卑属(注1)
・上記に当てはまらない方が請求をする場合、請求できる方が記載した委任状が必要です。(別紙の委任状をご利用ください。)また、委任状を預かっていない方が請求する場合は、請求事由が分かる書類など正当な理由の明示が必要です。
・注1 父母、祖父母、子、孫であり兄弟は含まれません。
 

市区町村における戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について

戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について

戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。

下記【A】以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履 行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要 な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があ ることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。

請求ができる方
【A】戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母・祖父母等)若しく は直系卑属(子・孫等)

【B】自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

例 
亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

・債権者が、賃金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続を特定するために当該債権者が 記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するため に戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

1.権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

2.権利または義務の内容の概要

3.権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な関係

【C】国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

例 
乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類 とされている乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合

・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調定の申し立てを家庭裁判所にする際の 添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が、賃金請求訴訟を提訴するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定する ために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

1.提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
2. 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

【D】その他戸籍に記載されていた事項を利用する正当な理由がある方


・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年 被後見人の戸籍謄本を請求する場合

・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証 役場に提出する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

【B】〜【D】は、戸籍膳木の第三者(本人等以外の者)からの請求にあたり、交付申請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。

請求窓口

本籍のある市区町村

請求に必要なもの

(1)上記【A】の方が請求する場合

ア、窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

イ、直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

ウ、【A】の方の代理人からの請求の場合は、【A】が作成した委任状

(2)上記【B】~【D】の方が請求する場合

ア、窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

イ、【B】〜【D】の方の代理人からの請求の場合は、【B】〜【D】の方が作成した委任状

詳しくは、請求される市区町村にお尋ねください

 

郵送による請求方法

  • 必要なもの
  • ・請求者の本人確認書類(下記参照)
  • ・依頼者の本人確認書類の写し(下記参照)
  • ・委任状(上記、「請求できる方」を参照してください。)
  • 郵送請求の場合は別紙の郵送用請求書をご利用ください。
  • 戸籍証明書等の請求書(郵送用)

戸籍証明書等の広域交付について

​​​​​​ 令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
 戸籍法の一部改正(令和6年3月1日施行)により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。
 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求でき、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

本人確認書類

1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。

1点で確認できるもの 官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
2点必要なもの (例)離島割引運賃カード、健康保険証、年金手帳、学生証、勤務先の社員証など。

手数料

戸籍謄本・抄本 1通につき 450円
除籍謄本・抄本 1通につき 750円
改製原戸籍謄本・抄本 1通につき 750円
受理証明書 1通につき 350円
身分証明書 1通につき 300円
広域交付(戸籍) 1通につき 450円
広域交付(改製原戸籍・除籍) 1通につき 750円

竹富郵便局、小浜島郵便局、黒島郵便局、西表東部出張所、西表西部出張所、波照間出張所でも請求することができます。

このページは総務課 町民係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-2574   Fax:0980-82-4333
E-mail:choumin@town.taketomi.okinawa.jp

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