犬の登録等について

犬の登録等手続きについて

犬の登録(生涯に一度です)
犬を飼う場合、法律により登録することが義務付けられています。
新しく飼い始めた犬が登録されていない場合は、飼い始めた日(生後90日以内の場合は90日を経過した日)から30日以内に登録しなければなりません。
町民課窓口・出張所窓口にて手続きを行い、鑑札の交付を受けてください。
 【登録手数料】3000円   犬の登録申請書.PDF 
【再交付手数料】1600円 犬の鑑札再交付申請書.PDF

犬の登録に関するその他の届け出について
・町外から転入した場合(町民課窓口・出張所窓口)
転入前の市町村で発行した登録鑑札をお持ちのうえ、犬の登録事項変更届書をご提出ください。
旧鑑札と引き換えに、竹富町の鑑札を無料にて交付します。

・町外へ転出した場合(転出先の市町村担当窓口)
竹富町で発行した登録鑑札をお持ちのうえ、転出先の市町村担当窓口で届出を行ってください。
竹富町への連絡は必要ありません。

・所有者が変更した場合、町内で転居した場合(町民課窓口・出張所窓口)
犬の登録事項変更届書をご提出ください。
 犬の登録事項変更等届書.PDF

・飼い犬が死亡した場合(町民課窓口・出張所窓口)
犬の登録事項変更届書をご提出ください。
 犬の登録事項変更等届書.PDF
 

狂犬病予防注射等について

狂犬病予防注射(毎年必要です)
犬の所有者には、その犬について、毎年一回(原則4月1日から6月30日まで)の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
竹富町と獣医師会では、毎年5月から6月頃、各島と各地域において狂犬病予防集合注射を行っております。
なお、動物病院で注射を受けた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」をお持ちのうえ、町民課窓口・出張所窓口にて手続きを行い、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

【注射済票交付手数料】550円
【注射済票再交付手数料】340円


鑑札・注射済票の装着について
交付された鑑札・注射済票は、狂犬病予防法により飼い犬に着けるように義務付けられています。
鑑札を付けることで、迷い犬として保護された場合でも安易に飼い主を捜すことができます。
 

犬の飼育方法について

犬の放し飼いは絶対にしないでください
犬の放し飼いは、隣近所だけでなく、散歩する人、ジョギングをする人、登下校の子どもたち、道行くすべての人々にとって大変危険です。また、犬を逃がしてしまうと車と事故を起こしたり、人を噛んでしまうなどの恐れや他人の私有地を汚してしまう場合もあり大変迷惑です。なお、飼い犬が他人の生命、財産に損害を与えた場合、飼い主が損害賠償請求される可能性もあります。

そこで次のことを守ってください。
1.犬を屋外で飼う場合は、昼も夜もしっかりつなぎ、放し飼いをやめる。
2.犬の散歩は、犬をしっかり制御できる人が行い、首輪とリードを必ずつけ他人に危害を加えないよう十分気をつける。
3.首輪やリード等の金具等は経年劣化し突然壊れてしまうこともあるので、日頃から定期的な点検と交換を行い、飼い犬が逃げださないようにする。

犬のフン・尿の後始末は飼い主の責任です
散歩をするときは、十分な量の水を携帯し、散歩途中の尿や回収したフンの箇所をしっかりと洗い流し、フンはビニール袋などで飼い主が必ず持ち帰り処理する。

鳴き声で周囲に迷惑をかけないようにしましょう
犬が頻繁に吠えると、周囲の人に迷惑になります。人間にとっては無駄吠えでも、犬にとっては必ず理由があります。まずは、その原因を見極め、原因から対処することが大切です。しつけの本を読んだり、動物病院などに相談して対処しましょう。

 

このページはまちづくり課が担当しています。

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