行旅死亡人について

行旅死亡人について


行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の改正により、令和6年4月1日以降、行旅死亡人が発生した際は、等倍行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他、本人の認識に必要な事項について、公署の掲示場への告示及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。

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