竹富町内の漁港施設の使用届について
竹富町内の漁港施設の使用届について
竹富町が管理する以下の漁港施設及び用地の利用について、竹富町漁港管理条例及び竹富町漁港管理条例施行規則に基づき、使用届を提出する必要があります。西表漁港につきましては西表漁港維持運営計画(令和7年度)を確認していただき、内容に同意の上、誓約書を併せて提出願います。なお、波照間漁港につきましては沖縄県管理で竹富町が委託管理を行っているため、沖縄県の条例に従い使用届を竹富町に提出してください。詳しくは沖縄県ホームページにて確認をお願いします。竹富町内の漁港
・西表漁港(西表島祖納地区)竹富町管理・細崎漁港(小浜島細崎地区)竹富町管理
・波照間漁港(波照間島)沖縄県管理 使用届は沖縄県の様式を使用して竹富町に提出
過料
漁港施設の使用において、竹富町漁港管理条例に定める違反等を行う又は使用料等の支払いを不正に免れた者には、徴収を免れた金額の5倍(5万円以下の場合は5万円)に相当する金額以下の過料を科します。使用届様式
使用届 WORD PDF誓約書 WORD PDF
関連条例等
竹富町漁港管理条例竹富町漁港管理条例施行規則
西表漁港維持運営計画(令和7年度)
西表漁港施設使用許可計画平面図
漁港の利用について
漁港の利用は、平成6年9月21日付け6水港第2998号、水産庁長官発出の通知文書「漁港における漁船以外の船舶の利用について」に基づき、漁業を行う漁船の利用を第一義的な目的とした施設であることとして、本来の目的を阻害しないと判断される利用についてのみ漁船以外の船舶が使用できます。竹富町内の漁港施設の使用届についての新着情報
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