入湯税の使途状況の明確化について

  1. 入湯税の使途状況の明確化について

入湯税の使途状況の明確化について

入湯税と使いみち
入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)における入湯行為に課税する目的税(使いみちが決まっている税金)です。
なお、入湯税は町内の鉱泉浴場(温泉施設)において入湯した入湯客が納税義務者となり、鉱泉浴場経営者が特別徴収義務者として、入湯料金等と一緒に入湯税(1人1日につき150円)を徴収し、町に申告納付します。

入湯税の使途状況

令和4年度入湯税決算額「53千円」。事業区分「観光振興」。事業名「観光ポータルサイト沖縄たけとみ島時間委託事業」。事業費「408千円」に充当しました。
令和3年度入湯税決算額「58千円」。事業区分「観光振興」。事業名「観光ポータルサイト沖縄たけとみ島時間委託事業」。事業費「408千円」に充当しました。
令和2年度入湯税決算額「77千円」。事業区分「観光振興」。事業名「観光パンフレット改訂版作成事業」。事業費「1,669千円」に充当しました。
 

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