償却資産(固定資産税)の申告について

  1. 償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる事業用資産(機械、器具、備品等)をいいます。
「償却資産」には、例えば次のようなものがあります。
飲食店…内装工事、厨房設備、接客用家具、テレビ、レジスター、備品、カラオケセットなど
商店・小売店…内装工事、陳列棚、冷凍冷蔵ストッカー、レジスター、看板、駐車場など
ホテル・旅館…客室設備、洗濯設備、厨房設備、ボイラー、駐車場、植栽等の外溝工事など
不動産貸付業…舗装路面、外溝工事、門扉、フェンス、植込工事、太陽光発電設備など
建設業…大型特殊自動車、油圧ショベル、コンクリートカッター、発電機、各種工具など
理・美容業…椅子、洗面設備、消毒殺菌用機器、タオル蒸器、ドライヤー、パーマ機器など
ダイビング業…船舶、コンプレッサー、船台、高圧洗浄機、看板、無線器など
 
なお、次に掲げるものは課税の対象となりません。ただし、(2.3は個別資産ごとの減価償却を行っているものは、課税の対象となります。)
  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人等の規定により一時に損金参入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  3. 所得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車及び軽自動車税の対象となるもの

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価しその価格を決定します。
 
申告期限:毎年1月31日まで(土日祝日を除く)
申告用紙:前年度申告された所有者(eLTAX申告者除く)には税務課より郵送しております。
新規(増加・減少)または修正申告される場合は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
償却資産(固定資産税)申告の手引き
償却資産申告書
種類別明細書(増加・全資産用)
種類別明細書(減少資産)
問い合せ先:税務課 固定資産税係 0980-83-4861

このページは税務課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-4861   Fax:0980-82-3745
E-mail:zeimu@town.taketomi.okinawa.jp

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