東日本大震災に係る税制上の措置等について

  1. 東日本大震災に係る税制上の措置等について

東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続き行うことで所得税が還付となる場合があります。
そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
また、お住まいの都道府県または市町村にお問い合わせください。

このページは総務課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 11番地1
Tel:0980-83-1149   Fax:0980-82-6199
E-mail:soumu@town.taketomi.okinawa.jp

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