東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

  1. 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
  1. 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

この度の東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

国税に関するご相談等は

納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている皆様の国税に関するご相談等は、最寄りの税務署でもお受けすることができます。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者の方につきましては、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行いました。
この他の地域に納税地のある方につきましても、交通途絶等により申告・納付等が困難な方につきましては、期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、最寄りの税務署にご相談ください。

還付金の支払について

すでに申告を行っている還付金の支払時期等の確認をされる場合は、最寄りの税務署へお問い合せください。

納税証明書の交付について

最寄りの税務署でも納税証明書交付申請書を受け付けていますので、ご相談ください。
なお、納税証明書の交付まで多少の日数がかかる場合があります。

問い合わせ先・連絡先

石垣税務署 総務課
TEL:0980-82-3074
自動音声にしたがって「2」を選択してください。

このページは総務課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 11番地1
Tel:0980-83-1149   Fax:0980-82-6199
E-mail:soumu@town.taketomi.okinawa.jp

ページのトップへ