竹富町内の漁港施設の使用許可について

  1. 竹富町内の漁港施設の使用許可について

竹富町内の漁港施設の使用許可について

竹富町が管理する以下の漁港施設及び用地の利用について、竹富町漁港管理条例及び竹富町漁港管理条例施行規則に基づき、使用届・許可申請等を提出する必要があります。西表漁港につきましては西表漁港維持運営計画(令和8年度)を確認していただき、内容に同意の上、誓約書を併せて提出願います。なお、波照間漁港につきましては沖縄県管理で竹富町が委託管理を行っているため、沖縄県の条例に従い使用届を竹富町に提出してください。詳しくは沖縄県ホームページにて確認をお願いします。

竹富町内の漁港

・西表漁港(西表島祖納地区)竹富町管理
・細崎漁港(小浜島細崎地区)竹富町管理
・波照間漁港(波照間島)沖縄県管理 使用届は沖縄県の様式を使用して竹富町に提出

過料

漁港施設の使用において、竹富町漁港管理条例に定める違反等を行う又は使用料等の支払いを不正に免れた者には、徴収を免れた金額の5倍(5万円以下の場合は5万円)に相当する金額以下の過料を科します。

使用届等様式

○漁業で漁港を使用する場合
・漁港施設使用届書(第5号様式)WORD PDF

○漁船以外の船舶等で指定の場所を使用する場合
・指定施設使用許可申請書(第8号様式)WORD PDF

○漁船以外の船舶等で指定外の場所を使用する場合
・甲種漁港施設目的外使用許可申請書(第9号様式)WORD PDF

※添付書類等(1. 使用位置図 2. 船舶検査証等の写し 3. 船舶の写真 4.誓約書 5.義務履行確認書)
・使用位置図は下記漁港平面図等を使用し、係留及び船揚場を使用する場合は両方の位置を記入すること
・誓約書 WORD PDF 
・義務履行確認書 PDF

西表漁港施設使用許可計画平面図
細崎漁港平面現況図

関連条例等

竹富町漁港管理条例
竹富町漁港管理条例施行規則
西表漁港維持運営計画(令和8年度)

漁港の利用について

漁港の利用は、平成6年9月21日付け6水港第2998号、水産庁長官発出の通知文書「漁港における漁船以外の船舶の利用について」に基づき、漁業を行う漁船の利用を第一義的な目的とした施設であることとして、本来の目的を阻害しないと判断される利用についてのみ漁船以外の船舶が使用できます。


 
 

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