農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは、農用地等を貸したいという出し手(所有者)から、農用地の有効利用や農業経営の効率化を進める受け手(担い手)へ農用地利用の集積、集約化を進めるため、農用地等の中間的受け皿となる組織です。
これまで農地中間管理事業を活用し賃貸契約を結ぶ際、公募(農用地借受申込書)に基づき、担い手(認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、今後育成すべき者)であることを要件とし、地元農業委員、推進委員とともに現地確認を行い手続きを進めてきました。
令和5年度4月1日より、農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、公募(農用地借受申込書)の廃止、優先配慮、一般選考の廃止、今後は人農地プランによる「地域計画」の達成に資する事を旨として、「農業を担う者」として目標地図に位置づけられた者に農用地等を貸付することになります。
受け手(担い手)の選定の際の基準等も各市町村での選定基準に基づく選考となります。
また、農用地利用集積計画は廃止となるため令和7年3月31日までの2年間の経過措置のなかで、農地中間管理事業への移行となります。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
農林水産省