平成24年3月議会において「竹富町道路占用料徴収条例」が可決され、平成24年4月1日から施行されます。新たな自主財源で、道路新設や維持管理に要する費用負担を軽減し、持続的な財政運営を目指すため条例を定めました。
条例全文はこちら地方自治法施行令第16条第5項の規定により、竹富町道路占用料徴収条例に関する必要な事項を規則で定めました。
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