竹富町準景観地区条例の制定について

  1. 竹富町準景観地区条例の制定について

竹富町準景観地区条例の制定について


  これまで竹富島の景観は、竹富町景観条例と竹富町歴史的景観形成地区保存条例によって守る努力が続けられてきましたが、今後も、竹富島らしい良好な景観をより積極的に誘導し、良好な景観を守り、育てるため「準景観地区」を導入しました。

竹富町準景観地区条例とは

  景観法に基づいて、良好な景観が形成されている一定の区域を「準景観地区」に指定し、その景観を保全し守るための条例です。「準景観地区」とは、都市計画区域及び準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域です。

 今回の「準景観地区」は、竹富島の陸域全ての区域となります。

竹富町準景観地区条例
竹富町準景観地区条例施行規則
竹富島準景観地区ガイドライン

申請様式

このページはまちづくり課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-82-1107   Fax:0980-82-9901
E-mail:machi@town.taketomi.okinawa.jp

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