「竹富町景観計画」並びに「竹富町景観条例」が平成25年7月1日から施行され、その後3ヶ月間の周知期間を経て10月1日から「景観条例施行規則」がスタートしました。竹富町内で建築物や工作物、開発行為及び木竹の伐採、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積等の行為については、「竹富町景観計画区域内行為届出」が必要になりますので、行為を行おうとする際には事前に「まちづくり課景観担当」へ事前協議を行ってください。
提出の際は、必要事項を記入の上、ホッチキス留めして提出をお願いいたします。(ファイリングは不要です。)
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