届出した日から効力が発生します。(協議離婚)
裁判確定の日から10日以内です。(裁判離婚)
夫及び妻(協議離婚)または離婚を提訴した方(裁判離婚)
届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村
1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。
1点で確認できるもの | 官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許証、パスポートなど。 |
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2点必要なもの | (例)健康保険証、年金手帳、学生証、勤務先の社員証など。 |
このページは総務課 町民係が担当しています。
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