離婚届

離婚届

届出期間

届出した日から効力が発生します。(協議離婚)
裁判確定の日から10日以内です。(裁判離婚)

届出人

夫及び妻(協議離婚)または離婚を提訴した方(裁判離婚)

届出先

届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村

必要なもの

  • 離婚届
  • 裁判離婚の添付書類(裁判離婚の場合)
  • 調停離婚→調停調書の謄本
  • 審判離婚→審判書の謄本及び確定証明書
  • 裁判離婚→判決書の謄本及び確定証明書
  • 和解離婚→和解調書の謄本
  • 届出書を持参する人の本人確認書類(下記参照)

本人確認書類

1点で確認できるものと、2点必要なものがあります。

1点で確認できるもの 官公署発行の顔写真付証明書 (例)運転免許証、パスポートなど。
2点必要なもの (例)健康保険証、年金手帳、学生証、勤務先の社員証など。

注意事項

  • 届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします。
  • 協議離婚の届出には成人の証人(2名)の署名が必要です。
  • 離婚届を提出しても住所は変更されませんので、離婚に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続が必要です。
  • 婚姻時に名字が変わった方は、元の名字に戻ります。なお、そのままの名字を希望される方は、別に届出が必要です。
  • 離婚により名字が変わり、印鑑登録している方、マイナンバーカードをお持ちの方、公的個人認証されている方はご注意ください。
  • その他、名字が変わる方につきましては、保険証等の変更が必要になる場合があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

このページは総務課 町民係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-2574   Fax:0980-82-4333
E-mail:choumin@town.taketomi.okinawa.jp

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