竹富町農業委員会について
農業委員会について(農林水産省ホームページ)
農業委員会は農業委員と農地利用最適化推進委員で構成され、担い手への農地等の利用の集積・集約化遊休農地の発生防止・解消、 新規参入の促進など、農地等の利用の最適化を積極的に推進しています。
「業務内容」
農業生産の基盤となる農地を守り、有効利用するための取り組みです。これは法令に基づく必須の業務として農業委員会法に位置付けられており、農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域整備に関する法律等に定められた規定に基づき農業委員会でなければできない業務です。
農業委員会では毎月1回(月下旬)定例総会を開催しています。農地の移動、売買、転用許可申請等が必要な方は毎月10日(土日祝祭日の場合は翌日)までに農業委員会事務局まで必要書類を用意し提出してください。
「下限面積の廃止について」
令和5年4月1日から農地法が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が撤廃されました。
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積50a以上(北海道では2ha)になることが必要とされていましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。
ただし、権利取得に必要なその他の要件については、従来どおり次のいずれの要件も満たす必要がありますので、ご留意ください。
・譲受人またはその世帯員が、「権利を有するすべての農地を効率的に利用し、耕作」すること
・譲受人またはその世帯員が、農業経営に必要な作業に「常時従事」すること
・譲受人またはその世帯員が、申請地において行う農業の内容等からみて、「周辺農地の農業上の効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない」ことなど。