■水道料金について竹富町の水道料金は、竹富町簡易水道給水条例第23条で以下のように定められています。○竹富町簡易水道給水条例 (料金) 第23条 次の各号に掲げる料金は、別表1の基本料金と超過料金と使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 (1)一般用(営業用、臨時用以外の用に供するもの) (2)営業用(料理店、飲食店、旅館、民宿、会社、工場、劇場、娯楽場等の用に供するもの) (3)官公署用 (4)臨時用(建築工事、興行、売店等短期間臨時の用に供するもの) (5)家事共用(2戸以上が1個の給水栓、1個のメーター器で家庭生活の用に供するもの) (6)演習用(消防演習の用に供するもの) (7)船舶用(船舶の用に供するもの) 別表1 (第23条関係)
■下水道料金について竹富町の下水道・農業集落排水の料金は、竹富町下水道条例第22条で以下のように定められています。○竹富町下水道条例 (使用料の算定方法) 第22条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満端数は切り捨てる。)とする。
(1)基本排除汚水量は、水道水と井戸水の使用水量とする。 (2)水道水及び井戸水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が排除汚水量を認定する。 3 町長は、前項の水道水以外の認定をするために必要があると認めたときは適当な場所に計測のための装置を付けることができる。 4 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の使用料は次のとおりとする。 (1)排出汚水量が基本排出量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。 (2)排出汚水量が基本排出量の2分の1を越えるときは、1か月分とみなして算出する。 参考資料:早見表・水道料金・下水道料金早見表.pdf |
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