一定規模の土地取引には届出が必要です

  1. 一定規模の土地取引には届出が必要です

一定規模の土地取引には届出が必要です

一定規模以上の土地を取得した場合、契約を結んだ日を含めて2週間以内に、その土地の所在する市町村に届出が必要です。

届出が必要な土地の面積

1.市街化区域 2,000平方メートル以上
2.市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
3.都市計画区域外 10,000平方メートル以上

竹富町の場合3に該当しますので、10,000平方メートル以上の土地取引には届出が必要です。また、届出をしないと法律で罰せられます。

詳しくは、沖縄県企画部県土・跡地利用対策課のホームページをご参照ください。

申請書様式ダウンロード

土地売買等届出書

お問い合わせ先

沖縄県企画部県土・跡地利用対策課(代表)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟7階(北側)
電話番号:098-866-2040 FAX番号:098-866-2559

このページは政策推進課 企画係が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-0507   Fax:0980-82-6199
E-mail:seisaku@town.taketomi.okinawa.jp

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