重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域が指定されました

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重要土地等調査法に基づく注視区域・特別注視区域が指定されました

「重要土地等調査法※1」に基づき、令和5年7月12日に町内の一部区域が「注視区域」・「特別注視区域」として指定され、令和5年8月15日から施行されました。
※1  正式な法律名は「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」

注視区域・特別注視区域の指定

重要施設(防衛関係施設等)の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等(土地及び建物)が機能阻害行為(重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為)の用に供されることを特に防止する必要があるものを、注視区域として指定することとしています。 また、重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を特別注視区域として指定することとしています。

竹富町内の指定区域

特別注視区域 外離島・内離島
注視区域 西表島(一)西表島(二)鳩間島波照間島
(区域名をクリックすると、内閣府ホームページ掲載の区域図へ移動します。)

Q&A

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問い合わせ先

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内閣府ホームページ
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

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