令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は以下のとおりです。
1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます(周知リーフレット)
2 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。
職業選択において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)それぞれの女性の活躍に関する責務を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から前面施行されています。
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に対しては、
1、自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
2、1を踏まえ、計画期間・数値目標・取組内容・取組の実施期間を盛り込んだ行動計画の策定・策定した行動計画の非正規社員を含めた全ての労働者への周知及び外部の公表
3、行動計画を策定した旨の労働局への届出
4、女性の活躍に関する情報公表
上記1~4が義務付けられ、300人以下の事業主については、努力義務とされています。
認定を受けた事業所は、下記の認定マークを商品や広告などに付すことができ、女性活躍推進事業主であることをPRすることで、優秀な人材確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
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