農地所有適格法人について

 「農地所有適格法人」とは、農地法上、耕作目的での農地の所有権又は使用及び収益を目的とする権利の取得が認められている法人で、一定の要件を満たすものである。
農業委員会への報告義務(農地法第6条第1項)
農地所有適格法人は、権利の取得後も法人形態要件、議決権要件及び経営責任者に関する要件を満たす必要があるため、農地法では、これらの要件の適合性を担保するために、毎事業年度の終了後3か月以内に、構成員や売上高など事業の状況等を農業委員会に報告する事を義務付けている。
報告をしない、または虚偽の報告をした場合には、30万円以下の過料に処せられる。(農地法第68条第1号)
農地所有適格法人報告書(様式第3号の1)
農地所有適格法人報告書記入例
添付書類
・定款の写し
・組合員名簿又は株主名簿の写し
・決算報告書の写し

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