平成25年4月1日より「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されております。この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的、積極的に購入することを推進するために制定されました。
竹富町では「障害者優先調達推進法」第9条第1項に基づき、障害者就労施設等からの物品の推進を図るための方針を定めました。
「障害者優先調達法」及び「竹富町障害者優先調達推進方針」の規定に基づき障害者就労支援施設等からの物品等の調達実績を公表します。
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