国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。この法律では、行政機関や民間の企業や事業者に対して、主に2つのことを求めています。 1つは「不当な差別的取扱い」の禁止。 もう1つは「合理的配慮」の提供です。
障がいがある人に対して、正当な理由無く、障害を理由として差別することを禁止しています。
障がいのある人から「社会的障壁」を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。
これまで、合理的配慮の義務付けは国や自治体のみでしたが、令和3年5月の法改正により、民間事業者についても合理的配慮の提供が義務付けられました。
様々な理由で対応が難しい場合もあると思われますが、その場合も対象者へのわかりやすい説明が求められます。障害者差別解消法等の内容にご理解頂き、負担が重すぎない範囲でご対応頂けますようよろしくお願いいたします。
詳しくは、下記のホームページをご参照ください。対応事例なども掲載されています。(クリックすると該当ページへジャンプします)
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