児童手当についての大切なお知らせ

  1. 児童手当についての大切なお知らせ

令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が改正されます

※こちらのページは現時点で国から提示されています情報をもとに作成しています。そのため、今後の動向によっては内容が変更となる可能性があります。

竹富町より、児童手当および住民基本台帳に基づき制度改正の対象と思われる方に書類を送付いたします(9月中旬頃を予定)。
※竹富町に住民票がない高校生年代の児童については送付ができない場合があります。

主な改正内容について

支給対象年齢の拡大

18歳まで(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯が支給対象となります。

所得制限の撤廃

上記に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。

多子加算の拡充

第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円となります。

算定児童の年齢拡充

手当額を算定する際の「第3子以降」の数え方が、22歳年度末まで拡充されます(生計費の相当部分を負担しているなどの要件があります)。

支給月が2か月に1回に

児童手当の支給月が偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)となります。

制度の改正に伴い新たに支給対象となる方

以下に当てはまる方は、申請の手続きが必要となります。

・所得上限限度額を超えているため、児童手当を受給していない人
・現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している人
・大学生年代及び高校生年代以下のお子さんを養育しており、かつ、お子さんを3人以上養育している方
手続きが必要かどうか確認できるフローチャートをご活用ください。

児童手当手続き確認フローチャート(別ウィンドウで開きます)

※該当する方は竹富町役場こども未来課への申請が必要です。

申請に必要な書類について

認定請求書

児童手当 認定請求書 (記入例)

確認書(養育する22歳年度末までの子がいる場合)

監護相当・生計費の負担についての確認書 (記入例)
※内容に疑義が生じた場合は、証明する書類の提出を求めることがあります。

申立書(住民票上、高校生年代までの子と別居している場合)

別居監護申立書 (記入例)

額改定届

額改定認定請求書記入例

他にご用意いただく必要があるもの

・請求者および配偶者のマイナンバー(認定請求書に記入箇所があります)
・請求者名義の普通預金口座が分かるもの(通称またはキャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証の写し
※世帯状況によって別途書類の提出がある場合があります。

次のいずれかに該当する方は、申請の手続きが不要です。

・所得制限限度額超過のため、手当額が児童1人当たり月5,000円(特例給付)の方
・中学生までの児童のほかに、高校生年代までの児童を監護している方
・中学生までの児童を3人以上監護している方
※すでに届出をいただいている内容などをもとに、こども未来課で手当額の改定の処理を行います。

支給額について

児童の年齢 支給金額(1人あたりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~高校生 10,000円

受給資格者について

竹富町に住所を有している方で、国内にお住いの高校生年代までの児童を養育している方。

夫婦の場合、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者になります。

生計中心者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が手続先となります。それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

改正後の初回振込月は、令和6年12月を予定しています

このページはこども未来課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 竹富町役場11番地1
Tel:0980-87-0089   E-mail:kodomomirai@town.taketomi.okinawa.jp

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