印鑑登録について
印鑑登録は、個人が社会生活の中で必要となるさまざまな手続きや法律行為を行うにあたり使用する印鑑を町へ届出・登録するものです。みなさまの財産と権利を守る大切な制度ですので、なるべくご本人が登録の手続きをしてください。
また、登録した印鑑や、印鑑登録証(カード)を紛失した場合には、印鑑登録の廃止もしくは新たに印鑑登録をし直す必要がありますのでご注意ください。
詳しくはこちらから→印鑑登録証明書
竹富町に住民登録されており、現在印鑑登録していない方。
- ただし、15歳未満の方、成年被後見人は登録できません。
- 印鑑の登録はお一人につき一つです。
印鑑登録のできる印鑑
- 同じ世帯の方が登録していない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏又は名を現しているもの。
- 印影の大きさが8ミリ以上25ミリ以下の正方形におさまるもの。
- 欠けていたりすり減っていなくて、判読が困難でないもの。
- 変形しやすい素材でないものの印鑑
以下の印鑑は登録できませんのでご注意ください。
・1個の印鑑を親子や兄弟であっても、複数人が登録することはできません。(印影の区別がつかない場合も同様)
・住民票上登録されている氏、名、氏名を組み合わせた文字を表していないもの
・氏名以外の事項を表しているもの
・ゴム印、シャチハタ印その他印形が変形しやすい素材で作られているもの
・通称 三文判と言われているものや機械調印などで大量生産されているもの
・印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
・外枠が1/3以上かけているもの、2か所以上かけているもの、模様で出来ているもの
・外枠がないもの
印鑑登録の方法、必要なもの
本人申請の場合
即日登録できる場合
【身分証明書方式】
- 本人が申請書と登録する印鑑、官公庁発行の顔写真付の身分を証明できる書類(有効期限内の運転免許証、住基カード、パスポートなど)を提出。
【保証人方式】
- 竹富町で印鑑登録している人を保証人とし、その登録印を申請書裏面に押印し署名して頂きます。本人はその申請書と登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を提出。
即日登録できない場合
【照会方式】
- 本人が申請書と登録する印鑑と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を提出。
- 後日、本人宛に「照会書及び回答書」が送付されます。届きましたら本人が回答書を記入し、その回答書と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を提出。
本人が窓口に来られない場合は代理でも構いませんが、本人記載の委任状、登録者本人と代理人双方の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)が必要です。
「照会書及び回答書」は住民票が登録されている住所地以外には送付できません。(転送不可)
代理人申請の場合(即日登録はできません)
【照会方式】
- 代理人が本人記載の委任状と登録申請書と登録する印鑑と代理人の本人確認書類を提出。別紙の委任状をご利用ください。
- 後日、本人宛に「照会書及び回答書」が送付されます。届きましたら本人が回答書を記入し、その回答書と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を提出。
本人が窓口に来られない場合は代理でも構いませんが、本人記載の委任状、登録者本人と代理人双方の本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)が必要です。
「照会書および回答書」は印鑑登録する方の住民票が登録されている住所地以外には送付できません。(転送不可)
手数料
300円