こどもの通院にかかる渡航費助成制度とは?
保護者の子育てにかかる経済的負担を軽減することを目的とし、こども医療費を利用した際に付き添う保護者を含めて船舶等による
渡航費を助成する制度です。
平成25年4月より開始しており、島発離島割引往復運賃を対象としています。
【大切なおしらせ】令和7年4月1日より支給要件が変わります
令和7年4月1日申請受付分より、次のとおり制度の改正が行われます。
事業の名称が「こどもの通院治療にかかる渡航費助成金」になります。
医療保険各法以外(自由診療など)の通院においては児童も付き添う保護者も渡航費の助成が認められなくなります。
付添いを行う保護者は原則として、0歳から中学校卒業までの児童1名に対し1名になります。
石垣市内の医療機関で治療困難と判断された場合に限り、沖縄本島までの離島割引を適用した運賃往復の
二分の一を助成します。
治療の都合によりやむを得ず宿泊を要する場合、宿泊施設での宿泊に対し1泊4千円を限度として助成します。
ご注意点
1.学校や保育所等での事故やケガ等により日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用された場合は、付き添いも含め
渡航費の助成対象外となります。
2.沖縄本島までの渡航費助成の申請には、医師の診断書や意見書が必要になります。※診断書等の作成料は自己負担になります。
3.宿泊施設での宿泊費の助成は、石垣市内の医療機関で治療困難と判断された際の沖縄本島での治療を要する場合に限られます。
4.添付された領収書等において疑義が生じた場合は保留や返戻となる場合があります。
学校や保育所等での事故やケガがこども医療費の対象とならない理由について
・こども医療費助成は医療費の自己負担分が他の制度等により賄われる場合は、そちらを優先していただくことが前提の制度です。
・学校や保育所等でのケガであることが判明した場合、医療費総額が5,000円に満たない場合を除き、お支払いをやり直していた
だく可能性があります。
・本来は災害共済給付で賄われるべき自己負担分を竹富町が負担することとなり、安定した制度運営に支障をきたすことにも
つながってしまいます。
【外部リンク】日本スポーツ振興センターの災害共済給付案内ページ
助成対象者
1.こども医療費の助成対象となる児童。
2.こども医療費の助成対象となる中学校卒業までの児童の付添いを行う保護者1名。
助成の対象
竹富町内の各島発割引往復費 (片道ずつチケット購入した場合も割引往復運賃の助成となります。)
支給日について
原則申請月の翌月の月末を予定しています。
現物給付で受診の場合は、沖縄県国民健康保険団体連合会からの通知による確認となるため2か月後の月末になる場合があります。
こどもの通院にかかる渡航費助成の申請に必要なもの
受給資格者交付後、医療費助成と併せて、役場窓口あるいは出張所で手続きしてください。(郵送申請可)
1.こどもの通院にかかる渡航費助成申請書兼請求書(役場窓口・出張所にもおいてあります)
2.義務履行確認申請書(役場窓口・出張所にもおいてあります)
3.受診した医療機関が発行する領収書(原本)
4.船会社や航空会社等が発行した渡航を証明する領収書(原本)
各種申請書等ダウンロード
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こどもの通院にかかる渡航費助成申請書兼請求書
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義務履行確認申請書
関連情報
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こども医療費助成制度について(竹富町ホームページ内)