こども医療費助成

こども医療費助成制度について

 令和4年4月より、竹富町こども医療費助成制度の現物給付(窓口無料)の給付対象年齢が中学校卒業まで拡大します。
詳細については下記資料をご確認ください。


竹富町こども医療費助成制度現物給付年齢拡大について(PDF)
竹富町こども医療費助成制度リーフレット(PDF)
 
  • 令和4年4月診療分から対象となります。
  • 制度変更に伴い、令和4年3月29日に新しい受給資格者証を受給者全員に送付しておりますので、令和4年4月以降は新しい受給資格者証をご利用ください。
  • ご兄弟がいるご家庭について、受給資格者証が2通に分かれて届く場合がありますのでご了承ください。
  • 古い受給資格者証は、竹富町福祉支援課または最寄りの出張所にご返却ください。
  • 令和4年3月28日以降に転出の手続きを行った方について、新しい受給資格者証が届く可能性がありますが、竹富町の受給資格者証は使用せずに、転出先の市町村でこども医療費助成のお手続きを行ってください。

こども医療費助成制度とは?

お子さまが病院を受診し医療費を支払った場合、支払った医療費の保険適用分を竹富町が助成する制度のことです。
(保険適用外:健康診断や予防接種、入院時の食事療養費、特別な病室の利用に係る費用等)

助成対象者

 竹富町に住所のある0歳から中学3年生までのお子さまが助成対象となります。

給付方法

 こども医療費助成金の給付方法には、自動償還と現物給付といった2つの方法があります。    

1.自動償還とは  0歳~中学3年生までの児童が対象です

県内の医療機関等での受診の際、自己負担金を医療機関等へ支払い、市町村へ申請手続きを行わなくても助成対象者(保護者)へ自動的に医療費が助成される方法。(診療月の翌々月の末日に指定の口座に助成金は振り込まれます。)

2.現物給付とは(平成30年10月より開始)0歳~小学校入学前の児童が対象です

現金の給付ではなく、医療機関窓口にて現物給付の受給者証を提示することにより、原則医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる方法。
県外医療機関での受診や受給資格者証を提示していない場合は、市町村窓口にて申請を行ってください。

自動償還方式を利用するには?

沖縄県の各医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証とこども医療費助成金受給資格者証を提示してください。毎回の提示が原則となりますので、受給資格者証の提示がない場合は「自動償還方式」による助成金の支給ができません。
すべての医療機関が自動償還制度の対応しているわけではありません。各医療機関窓口にてご確認ください。(町内医療機関ではご利用になれます)
こども医療費助成制度(自動償還方式)について

注意事項
以下の場合は「自動償還方式」の取り扱い対象外となりますので、これまで通り竹富町 福祉支援課窓口、または各出張所にて領収書(原本)持参の上、支給申請手続きを行ってください。
1.受診の際に医療機関窓口にて「こども医療費助成金受給資格者証」を提示しなかった場合
2.県外の医療機関で受診された場合
3. 県内の「自動償還方式」を導入していない医療機関で受診された場合(受診の際に、医療機関窓口にて「自動償還方式」を導入しているか確認を行ってください)
4.医療費の自己負担額に未払いがある場合

異動届を忘れずに!

加入している健康保険や助成金の振込口座に変更がある場合や、住所や氏名に変更があった場合は、竹富町役場福祉支援課窓口あるいは、各出張所にて変更の手続きが必要となります。
手続きを行わない場合、支給が遅れる場合があります。

医療費について

同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が 21,000円 を超える場合は、高額療養費や家族療養付加給付金の確認のため、支給が遅れる場合があります。

こどもの受給資格者証の申請方法

下記のものをそろえて役場窓口あるいは出張所で手続きをしてください。
(郵送で申請する場合は申請書と併せて保険証のコピー・預金通帳(番号記載ページ)のコピーを提出)

  1. こども医療費助成金受給資格認定申請書(役場窓口・出張所にもおいてあります)(記入例)
  2. 印かん
  3. 子どもの健康保険証
  4. 保護者名義の預金通帳

医療費助成の申請方法

沖縄県内の自動償還制度を導入している医療機関を受診された場合、役場への申請は不要です。
(必ず医療機関窓口で受給者証を提示してください。)
県内の自動償還制度を導入していない医療機関及び県外医療機関を受診した場合は、役場窓口あるいは出張所で手続きしてください。(郵送申請可)

  1. こども医療費助成金支給申請書(役場窓口・出張所にもおいてあります)
  2. 印かん
  3. 医療機関の発行した領収書(原本)コピー不可

注意していただきたいこと

  • 加入の健康保険、共済組合などから高額療養費や附加給付金の支給がある場合は、医療機関の発行した領収書と附加給付額のわかる通知書を添付し、助成金の申請をしてください。
  • 保険診療対象外の費用(健診料・予防接種など)や食事療養標準負担額は、助成の対象となりません。

高額医療費制度(医療費が高額になりそうなとき)

  高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払う医療費は通常3割負担となるが、その支払い額はひと月(月初~月末)上限を超えた場合、超えた金額を支給する制度のこと。

  医療費助成制度を利用して高額医療費に該当する場合、「利用者一部負担金+高額療養費」が医療機関窓口で請求されます。
「限度額適用認定証 」を提示しなかった場合、高額療養費の支給申請書を提示すると加入している健康保険から高額医療費分が後日支払われます。
高額医療費分の払い戻しは診療月から3ヶ月程かかります。

そうならないためにも「限度額適用認定証」を医療機関、薬局窓口にて提示してください。

「限度額適用認定証」を提示すると高額医療費に該当しても請求金額は高額医療費制度の自己負担限度額までとなります。

限度額適用認定証の申請

   社会保険の場合          各健康保険窓口
   国民健康保険の場合    市町村国民健康保険窓口 

各種申請書等ダウンロード

こども医療費助成に関する各種手続きのお問い合わせ・郵送先

〒907-8503 石垣市美崎町11番地1
竹富町役場 福祉支援課 こども医療助成担当

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このページは福祉支援課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-7415   Fax:0980-82-3745
E-mail:fukushi@town.taketomi.okinawa.jp

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