離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています。(外国人の方についても支給の対象となります。)
必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請していただきます。
申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童が1人の場合 | 45,500円 (令和6年4月1日時点) |
45,490円~10,740円 (令和6年4月1日時点) |
児童が2人目の加算額 | 10,750円 (令和6年4月1日時点) |
10,740円~5,380円 (令和6年4月1日時点) |
児童が3人目の加算額 (1人につき) |
6,450円 (令和6年4月1日時点) |
6,440円~3,230円 (令和6年4月1日時点) |
手当額(一部支給)は所得に応じて決定されます。
児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出する必要がありますので、忘れずに手続きをお願いします。
身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
手当を受けることができる人は、身体や精神に法令に定める程度の障害(下記参照)がある父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。
1級 |
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1.両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4.両上肢すべての指を欠くもの |
5.両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
7.両下肢を足関節以上で欠くもの |
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 |
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1.両眼の視力の和が0.08以下のもの |
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3.平衡機能に著しい障害を有するもの |
4.そしゃくの機能を欠くもの |
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9.一上肢のすべての指を欠くもの |
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11.両上肢のすべての指を欠くもの |
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
13.一下肢を足関節以上で欠くもの |
14.体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給となります。
申請される方の状況により必要書類等が違ってきますので、必ず事前にお問い合わせください
1級の児童1人 | 2級の児童1人 | |
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令和6年4月~ | 55,350円 | 36,860円 |
手当額(一部支給)は所得額に応じて決定されます
特別児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、障害別に2~4年の有期認定期間が発生します。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが必要となりますので、忘れずにお願いします。
〒907-8503
沖縄県石垣市美崎町11番地1
竹富町役場 こども未来課 子育て・障害福祉係
電話:0980-87-0089 FAX:0980-82-3745
E-mail:kodomomirai@town.taketomi.okinawa.jp
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