児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童扶養手当について

児童扶養手当とは

離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ひとり親家庭や、父または母にかわって児童を養育する人を主な対象としています。(外国人の方についても支給の対象となります。)

受給資格者

  • 下記のいずれかにあてはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している母や、その児童を監護し生計を同じくしている父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
  • 児童が、心身に中度以上の障害を有する場合は、20歳に達する月まで手当が受けられます。
  • 監護とは・・・監督し、保護すること
  • 養育とは・・・児童と同居し、監護し、生計を維持していること
  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母が生死不明の児童
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

次のような場合は、手当を受けることができません

児童が・・・
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  3. 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)
母(父)又は養育者が・・・
  1. 日本国内に住所を有しないとき
 

申請方法

必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請していただきます。

申請される方の状況により必要書類等が異なってきますので、必ず事前にお問い合わせください。

必要書類(参考)

  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑
  3. 保険証
  4. 年金手帳
  5. 個人番号(マイナンバー)
  6. その他必要と認められる書類

支給額

区分 全部支給 一部支給
児童が1人の場合 42,500
(平成30年4月以降)
42,330円~9,990
(平成30年4月以降)
児童が2人目の加算額 10,040
(平成30年4月以降)
9,990円~5,000
(平成30年4月以降)
児童が3人目の加算額
(1人につき)
6,020
(平成30年4月以降);
6,010円~3,010
(平成30年4月以降)

手当額(一部支給)は所得に応じて決定されます。

児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出する必要がありますので、忘れずに手続きをお願いします。

問い合せ先

竹富町役場 福祉支援課 児童扶養手当担当 電話番号 0980-82-6191

特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当とは

身体や精神に障害がある20歳未満の児童について、手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。

受給資格者

手当を受けることができる人は、身体や精神に法令に定める程度の障害(下記参照)がある父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人です。

次のような場合は、手当を受けることができません

児童が・・・
  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 児童福祉施設等に入所しているとき
父(又は母)、養育者が・・・
  1. 日本国内に住所を有しないとき

法令に定める程度の障害(特別児童扶養手当施行令別表第3)

1級
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢すべての指を欠くもの
5.両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同等以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両上肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請方法

必要書類を揃えていただき、役場窓口で申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給となります。

申請される方の状況により必要書類等が違ってきますので、必ず事前にお問い合わせください

必要書類(参考)

  1. 戸籍謄本
  2. 住民票
  3. 診断書もしくは障害者手帳または療育手帳
  4. 印鑑・通帳
  5. 個人番号(マイナンバー)
  6. その他必要と認められる書類

支給額

  1級の児童1人 2級の児童1人
平成29年4月~    51,700円    34,430円

手当額(一部支給)は所得額に応じて決定されます

詳細は沖縄県のホームページにて

特別児童扶養手当の受給の認定を受けた方は、障害別に2~4年の有期認定期間が発生します。期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きが必要となりますので、忘れずにお願いします。

問い合せ先

竹富町役場 福祉支援課 特別児童扶養手当担当 電話番号 0980-82-6191

このページは福祉支援課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町11番地1
Tel:0980-83-7415   Fax:0980-82-3745
E-mail:fukushi@town.taketomi.okinawa.jp

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