児童手当

児童手当について

児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や かな成長に資することを目的としています。

令和6年10月より児童手当制度の改正が行われました。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

児童手当についての大切なお知らせ

手当を申請(受給)できる方について

竹富町に住所があり、高校生年代まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している方

父母及び養育者において手当を受給するのは、所得が恒常的に高い方と定められています。

 ※児童手当制度では受給者を「主たる生計の中心者」と捉えます。

そのほかに、様々な事由により受給者の変更が必要となる場合がありますので、こども未来課までお問合せください。

 ※離婚協議中、未成年後見者、里親など

手当ての月額について

児童の年齢 第1・第2子 第3子以降
0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円 30,000円
大学生年代 ※支給なし ※支給なし
※大学生年代は受給者が養育している場合のみ、児童数としてカウントする。

多子加算の考え方(第3子以降)

  • 大学生年代の子については、父母が生活費等を経済的に負担し養育している場合にのみ多子加算が適用されます。
  • 大学生年代の子であっても、その子が独立して自身で生計を営んでいる等の場合は多子加算の対象にはなりません。
  • 大学生年代の子を多子加算の算定に含めるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 大学生年代の子を含め、上から数えて3人目以降の子の児童手当に多子加算が適用されます。

多子加算の例

子の数 1人目 2人目 3人目 4人目
子の年齢 24歳 21歳 16歳 12歳
多子加算 - 第1子※ 第2子 第3子
手当て支給額 支給なし 支給なし 10,000円 30,000円
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなされ、多子加算が認定された場合。

手当てが振り込まれる月

2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、毎回10日に受給者名義の金融機関口座に振込みます。

10日が役場の閉庁日(土日祝祭日等)にあたる場合は、直前の開庁日に振込みます。

受給者の所得の確認について

令和6年10月の制度改正に伴い、手当の受給要件であった所得制限は廃止されました。
しかしながら、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認しています。
確認の結果、受給者の変更等を要すると判定された際には手続きを依頼するお知らせを送付しています。

児童手当を受給するための申請について

  • 第1子を出産した。
  • 他の市区町村から竹富町に転入した。
  • 離婚協議中による別居、または離婚により児童を養育することになった。

※事由が発生した翌日から15日以内に以下の書類等を提出して下さい。提出が遅れた場合、児童手当が支給されない月が発生します。

児童手当認定請求書児童手当認定請求書(記入例)

添付が必要な書類
  • 請求者および配偶者のマイナンバー(記入する欄があります)
  • 請求者名義の普通預金口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
  • 請求者の健康保険証または資格確認書の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」を印刷したもの

請求者と児童が住民票上、別居している場合

児童手当別居看護申立書(子のマイナンバーを記入する欄があります)児童手当別居監護申立書(記入例)

大学生年代の子を含め、3人以上の子を養育している場合

監護相当・生計費の負担についての確認書監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)

児童手当額を変更するための手続について

  • 第2子以降の子を出産した。
  • 婚姻等で養育する児童が増えた。
  • 離婚等で一部の児童を養育しなくなった。等

児童手当額改定認定請求書児童手当額改定認定請求書(記入例)

請求者と児童が住民票上、別居している場合

児童手当別居看護申立書(子のマイナンバーを記入する欄があります)児童手当別居監護申立書(記入例)

児童手当が受けられなくなるときの手続について

  • 受給者が他の市区町村へ転出する。
  • 離婚等により児童を養育しなくなった。
  • 公務員になった。
  • 児童が施設に入所となり養育しなくなった等

児童手当 受給事由消滅届

氏名や住所に変更があったときの手続について

  • 竹富町内で引越しをしたとき。
  • 世帯員の姓が変わったとき。
  • 配偶者が公務員になったときなど。
  • 児童の住所が変わったとき。
    ※「別居監護申立書」の添付が必要になります。
変更の内容によっては提出いただく書類が変わりますのでお問い合わせください。

児童手当氏名・住所等変更届

現況届について

受給者の現況を公簿等で確認することで、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になります。
ただし以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。

  • 児童と別居している方
  • 第3子以降の多子加算(3万円)があり、算定対象者である児童の兄姉等が学生以外の方(注1)
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、市区町村から提出の案内があった方

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

公務員になった場合

竹富町から児童手当を受給されている方が公務員になった場合は、採用となった年月日をもって資格消滅となりますので、「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。また、採用がわかる書類(辞令等)を添付していただく必要があります。

※消滅の手続きがされないままだと、職場と竹富町から二重に支給されることとなり、手当を返還していただくことになります。

公務員でなくなった場合

竹富町から手当が支給されることになりますので、「児童手当 認定請求書」と必要書類を提出してください。また、勤務先からの児童手当が消滅になったとわかる「児童手当受給事由消滅通知書」(写し)を添付していただく必要があります。

退職の日の翌日から15日以内に請求書の提出がない場合、支給されない月が発生しますのでご注意ください。

【ご確認ください】

独立行政法人や企業に出向となる場合には、市区町村から支給となります。あらかじめ勤務先で児童手当の支給があるかご確認ください。

そのほかのお知らせなど

児童手当制度のご案内(リーフレット)

子ども家庭庁「児童手当」のページ

令和6年度10月以前の児童手当制度について(竹富町ホームページ)

このページはこども未来課が担当しています。

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 竹富町役場11番地1
Tel:0980-87-0089   E-mail:kodomomirai@town.taketomi.okinawa.jp

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