児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健や かな成長に資することを目的としています。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
竹富町に住所があり、高校生年代まで(18歳になってから最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※児童手当制度では受給者を「主たる生計の中心者」と捉えます。
※離婚協議中、未成年後見者、里親など
児童の年齢 | 第1・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 | ※支給なし | ※支給なし |
※大学生年代は受給者が養育している場合のみ、児童数としてカウントする。 |
子の数 | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 |
子の年齢 | 24歳 | 21歳 | 16歳 | 12歳 |
多子加算 | - | 第1子※ | 第2子 | 第3子 |
手当て支給額 | 支給なし | 支給なし | 10,000円 | 30,000円 |
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなされ、多子加算が認定された場合。 |
2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、毎回10日に受給者名義の金融機関口座に振込みます。
令和6年10月の制度改正に伴い、手当の受給要件であった所得制限は廃止されました。
しかしながら、主たる生計の中心者(父母の場合、所得の高い方)を判定するため、新規申請時と現況確認時に所得を確認しています。
確認の結果、受給者の変更等を要すると判定された際には手続きを依頼するお知らせを送付しています。
※事由が発生した翌日から15日以内に以下の書類等を提出して下さい。提出が遅れた場合、児童手当が支給されない月が発生します。
児童手当別居看護申立書(子のマイナンバーを記入する欄があります)・児童手当別居監護申立書(記入例)
監護相当・生計費の負担についての確認書・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)
児童手当額改定認定請求書・児童手当額改定認定請求書(記入例)
児童手当別居看護申立書(子のマイナンバーを記入する欄があります)・児童手当別居監護申立書(記入例)
受給者の現況を公簿等で確認することで、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になります。
ただし以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
竹富町から児童手当を受給されている方が公務員になった場合は、採用となった年月日をもって資格消滅となりますので、「児童手当 受給事由消滅届」を提出してください。また、採用がわかる書類(辞令等)を添付していただく必要があります。
※消滅の手続きがされないままだと、職場と竹富町から二重に支給されることとなり、手当を返還していただくことになります。
竹富町から手当が支給されることになりますので、「児童手当 認定請求書」と必要書類を提出してください。また、勤務先からの児童手当が消滅になったとわかる「児童手当受給事由消滅通知書」(写し)を添付していただく必要があります。
退職の日の翌日から15日以内に請求書の提出がない場合、支給されない月が発生しますのでご注意ください。
独立行政法人や企業に出向となる場合には、市区町村から支給となります。あらかじめ勤務先で児童手当の支給があるかご確認ください。
児童手当制度のご案内(リーフレット)
令和6年度10月以前の児童手当制度について(竹富町ホームページ)
このページはこども未来課が担当しています。
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