お子さまが病院を受診し医療費を支払う際、医療費の保険適用分を竹富町が助成する制度のことです。
(保険適用外:健康診断や予防接種、入院時の食事療養費、特別な病室の利用に係る費用、自由診療等)
竹富町こども医療費助成について(三つ折りリーフレット)
沖縄県の各医療機関での受診の際に、窓口にて健康保険証とこども医療費助成金受給資格者証を提示してください。毎回の提示が原則となりますので、受給資格者証の提示がない場合は「自動償還方式」による助成金の支給ができません。
すべての医療機関が自動償還制度の対応しているわけではありません。各医療機関窓口にてご確認ください。(町内医療機関ではご利用になれます)
加入している健康保険や助成金の振込口座に変更がある場合や、住所や氏名に変更があった場合は、竹富町役場こども未来課窓口あるいは、各出張所にて変更の手続きが必要となります。
手続きを行わない場合、支給が遅れる場合があります。
同月、同医療機関での診療にかかる自己負担額が 21,000円 を超える場合は、高額療養費や家族療養付加給付金の確認のため、支給が遅れる場合があります。
下記のものをそろえて役場窓口・出張所で手続きをしてください。オンライン申請も可能です。
オンライン申請はコチラ
(郵送で申請する場合は申請書と併せて保険証のコピー・預金通帳(番号記載ページ)のコピーを提出)
沖縄県内の自動償還制度を導入している医療機関を受診された場合、役場への申請は不要です。
(必ず医療機関窓口で受給者証を提示してください。)
県内の自動償還制度を導入していない医療機関及び県外医療機関を受診した場合は、役場窓口あるいは出張所で手続きしてください。(郵送申請可)
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が適用されるため、こども医療費の助成対象外となります。
【外部リンク】日本スポーツ振興センターの災害共済給付案内ページ
高額医療費制度とは、医療機関や薬局で支払う医療費は通常3割負担となるが、その支払い額はひと月(月初~月末)上限を超えた場合、超えた金額を支給する制度です。
医療費助成制度を利用して高額医療費に該当する場合、「利用者一部負担金+高額療養費」が医療機関窓口で請求されます。
「限度額適用認定証」を提示しなかった場合、高額療養費の支給申請書を提示すると加入している健康保険から高額医療費分が後日支払われます。
高額医療費分の払い戻しは診療月から3ヶ月程かかります。
そうならないためにも「限度額適用認定証」を医療機関、薬局窓口にて提示してください。
「限度額適用認定証」を提示すると高額医療費に該当しても請求金額は高額医療費制度の自己負担限度額までとなります。
社会保険の場合は、お勤め先等の健康保険担当へお問い合わせください。
国民健康保険の場合は、市町村の国民健康保険窓口へお問い合わせください。
このページはこども未来課が担当しています。
〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町 竹富町役場11番地1
Tel:0980-87-0089 E-mail:kodomomirai@town.taketomi.okinawa.jp
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