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竹富町 ふるさと納税 特設サイト

手続きの流れ

税控除対象と手続き

税控除の対象となるのは、2,000円を超える分から住民税の概ね10パーセントまでです。
寄附金受領証明書を、お住まいの地域で毎年の確定申告で提出してください。
住民税は寄附をした翌年度から、所得税は寄附した年分から控除されます。

詳しくは外部サイト「ふるさとチョイスポータルサイト」ページもご参照ください。

確定申告書の作成

確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。

このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者の方などが、竹富町ふるさと応援寄附金に寄附された場合に、簡易的な手続きをすることで寄附を受けた都道府県・市区町村が住所地の市区町村への申告を代行する制度です。

寄附を行う都道府県・市区町村に「申告特例申請書」を提出すると、確定申告をする必要はありません。ただし、ワンストップ特例が適用されない場合は、従来通り確定申告・住民税申告が必要となります。

ワンストップ特例を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。

ワンストップ特例が受けられる方

以下の全てに該当する方が対象となります。

  1. 給与のみの所得者や年金のみの所得者など、確定申告・住民税申告をする必要のない方
    医療費控除などの各種控除、株式などの所得等を申告する方は対象外となります。
  2. ふるさと納税の納付先が5団体以下の方

ワンストップ特例制度手続き

以下の全てに該当する方が対象となります。

申請書の提出
寄附申込の際に「ワンストップ特例制度を希望する」とされた方には、竹富町から受領証明書と一緒に「申告特例申請書」を送付します。
申告特例制度を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、下記の送付先へ提出してください。

送付先 〒135-8619
            東京都江東区豊洲5-6-15NBF豊洲ガーデンフロント2F
            竹富町役場ふるさと納税事務局行

・返信用封筒   令和6年分
・返信用封筒(目隠し用紙)

印鑑の捺印が必要ですので、郵送か窓口での提出となります。
申告特例申請書は、寄附をした年の翌年1月10日までに提出してください。
  • 申請の受付
    提出された申請書を竹富町で確認できましたら、「申告特例受付書」を申請者へ郵送します。
  • 受付書は、受領証明書、寄附をされた際の領収書等とあわせて大切に保管してください。
  • 申請内容の変更
    申告特例申請後、または受付書を受け取った後、住所・氏名などの記載内容について、年内に変更が生じた場合は、申請をした翌年1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
  • 寄附金額の通知
    申告特例の受付が完了した方の寄附金額について、竹富町から申請された住所の地方自治体への寄附金額を通知します。
    申告特例申請書を提出していても、医療費控除などの控除の追加や新たな所得の発生により確定申告や住民税申告の必要が生じた場合は、確定申告等の申告を行うことで-ワンストップ特例の申請自体が無効になりますので、寄附控除の申告も忘れずに行ってください。
    申告特例申請書を提出していても、ふるさと納税の納付先が6団体以上となった場合は、全ての寄附についてワンストップ特例の申請自体が無効になりますので、忘れずに確定申告又は住民税の申告を行ってください。
  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式:746KB)
  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式:223KB)

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