新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の全業種指定を延長します
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号全業種指定の指定期間が令和3年6月30日まで
延長となりました。
危機関連保証の指定期間
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
危機関連保証の認定概要(参考)
認定基準の緩和について
経済産業省HP(外部サイト)
認定条件
本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が竹富町にある中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。
(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。
(ハ)申請者が、保証対象業種の事業を行っていること。
必要書類
(1)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(第6項様式)
PDF様式
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は以下の様式をお使いください。
(ア)認定申請書(第6項様式2)最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較PDF様式
(イ)認定申請書(第6項様式3)令和元年12月売上高との比較PDF様式
(ウ)認定申請書(第6項様式4)令和元年10~12月の売上高との比較PDF様式
(2)
売上推移表
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない事情がある場合は以下の様式をお使いください。
(ア)売上高推移表(最近1ヶ月と最近3ヶ月の売上高との比較)
(イ)売上高推移表(令和元年12月売上高との比較)
(ウ)売上高推移表(令和元年10~12月の売上高との比較))
(3)
委任状(代理申請の場合)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定を受けた方は、以下の書類の提出は省略できます。
(4)認定要件を満たす、月毎の売上高の減少が確認できる書類の写し
(直近および前年分の試算表、売上台帳、損益計算書など)
(5)3か月以内に発行された履歴事項全部証明書の原本
(個人事業主の場合は、直近の確定申告書(税務署収受印のあるもの)の写し)
(6)決算書の写し(直近1年分)
(7)3か月以内に発行された印鑑証明書の原本
(8)許認可等の写し(許認可業種のみ)